ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

志免町子どもの権利条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月12日更新 <外部リンク>

 

志免町子どもの権利条例 

「志免町子どもの権利条例」は平成19年度から施行されました。
志免町子どもの権利条例の前文を紹介します。
・子どもは、一人の人間であり、かけがえのない大切な存在です。子どもには、人間として生きていくための当然の権利があります。子どもは、その権利が保障され、健やかに成長していくことができます。
・子どもは、自分の意見を自由に言うことができ、大人は子どもの意見を尊重します。
・子どもは、安心して助けてと言うことができ、大人は子どもを守ります。
・子どもは、自分の権利について学び、気づき、身につけていくなかで、他の人の権利を大切にし、お互いに権利を尊重し合うことができます。
・子どもは、大人と共に志免町をつくっていく仲間です。子どもが幸せな町は大人にとっても幸せな町です。子どもは、社会の一員として重んじられ、それぞれの役割を果たしていけるように支援されます。
・子どもは、平和と豊かな環境のなかで、健やかに成長していくことができます。子どもは、世界中の子どもたちのことについて考え、自分たちのできることをしていけるように支援されます。

条例に基づく施策それぞれの機関

・子どもの権利救済委員と子どもの権利相談室(「Sk²S」スキッズ)<第17条~第23条>
 第三者機関としての相談を受けやすいように、場所をシーメイトに移転。
 相談件数は大きくはかわらないが、来場者数が年間70人程度から700人を超える。
 権利相談室の愛称を町民から公募し「Sk²S」とした。
 場所が遠くなかなか相談室に来れない志免西小学校へ毎月「出張Sk²S」を開催。
 志免中学校・志免東中学校で救済委員による「人権教育講演」を実施。
 
・子ども(中学生から18歳まで)の居場所(リリーフ)<第15条>
 中学生から18才までの子どもが「安心して自分らしくいられる居場所」として設置。
 開館当初は悩みを抱え相談に来る場所としての役割が多かったが、ここ数年は安心できる空間としての役割が求められている。
 一汁一菜を主としていた調理実習を、お菓子作りなど、子どもたちのニーズを模索しながら講座を実施。
 福岡地域労働者福祉推進協議会より「卓球台」を寄贈。
 九州労働金庫のNPO助成事業に採用され「子どもの権利かるた」を制作。
 志免中学校・志免東中学校で月に2日ずつ「出張リリーフ」を開催。
 10年間で10,000人を超える子ども達を受け入れ。
 
・子どもの権利委員会<第24条~第26条>
 1期3年の任期で現在まで3期の委員会を実施。現在第4期委員会が始動。
 毎年7~8回委員会を開催。
 子どもの権利保障状況を調査・審議し、町に報告・提言。
  
・子どもの権利の日イベント(子どもの権利フェスタ)<第5条>
 毎年「しめまち子どもの権利の日(11月20日)」に近い日曜日に開催。
 ステージ発表や、展示、ゲームなどのイベントを実施。
 近年の来場者数は1,000人を超える。
 
 平成29年度は文化祭での出展。「子どもの権利かるた大会」を実施。
 平成30年度より、「子ども実行委員」による、文化祭・かるた大会の運営を予定。

志免町子どもの権利条例の骨格

 前文
 第1章  総則(第1条から第5条)
 目的 定義 責務 子どもの権利の普及 子どもの権利の日
 第2章  人間としての大切な子どもの権利(第6条から第10条)
 子どもの大切な権利 安心して生きる権利 自分らしく生きる権利
 意見表明や参加する権利 支援を受ける権利
 第3章  家庭、子ども施設、地域における権利の保障(第11条から第13条)
 家庭における権利の保障 子ども施設における権利の保障 地域における権利の保障
 第4章  子どもにやさしい町づくりの推進(第14条から第16条)
 意見表明や参加の促進 子どもの居場所 施策の推進
 第5章  子どもの権利救済(第17条から第23条)
 権利侵害に関する相談及び救済 子どもの権利救済委員 救済委員の職務
 第6章  検証(第24条から第26条)
 子どもの権利委員会 権利委員会の職務 提言と尊重
 第7章  雑則(第27条)
 委任

 

 附則

解説付き条例文は、図書館・シーメイト情報コーナー・子育て支援課に設置しております。

■Windowsの方は右クリックして「対象をファイルに保存」
■Macの方はマウスボタンを長押しして「リンクをディスクにダウンロード」


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)