子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中の子ども達に基本的人権を保障することを定めた
国際条約です。
1989年に国際連合の総会で採択されたこの条約で、日本は他の国々とともに「子どもの権利を守っていくこと」
を約束しました。
子どもの権利条約を考えることによって、これまでの子どもに対する考え方や子どもの人権を問い直す動きが
出てきました。
この条約では、「子ども」とは18歳未満のすべての人をさします。
日本ユニセフ協会はこの条約を4つの権利に分類しています。
すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利を持っています。
子どもは、心や体の健やかな成長に必要な生活を送る権利を持っています。
教育は自分の持っているよいところを、どんどん伸ばしていくためのものです。
子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。
親(保護者)が子どもを育てている間、どんな形であれ、子どもが暴力を振るわれたり、
むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。
心や体に障害があってもその子どもの個性や誇りが傷つけられてはなりません。
子どもは、他の人々と自由に集まって会をつくったり、参加することができます。
ただし、安全を守り、決まりに反しないなど、他の人に迷惑をかけてはなりません。
志免町ではこの条約を遵守しながら志免町子どもの権利条例を制定しました。