「志免町子どもの権利条例」は平成19年度から施行されました。
志免町子どもの権利条例の前文を紹介します。
・子どもは、一人の人間であり、かけがえのない大切な存在です。子どもには、人間として生きていくための当然の権利があります。子どもは、その権利が保障され、健やかに成長していくことができます。
・子どもは、自分の意見を自由に言うことができ、大人は子どもの意見を尊重します。
・子どもは、安心して助けてと言うことができ、大人は子どもを守ります。
・子どもは、自分の権利について学び、気づき、身につけていくなかで、他の人の権利を大切にし、お互いに権利を尊重し合うことができます。
・子どもは、大人と共に志免町をつくっていく仲間です。子どもが幸せな町は大人にとっても幸せな町です。子どもは、社会の一員として重んじられ、それぞれの役割を果たしていけるように支援されます。
・子どもは、平和と豊かな環境のなかで、健やかに成長していくことができます。子どもは、世界中の子どもたちのことについて考え、自分たちのできることをしていけるように支援されます。
・子どもの権利救済委員と子どもの権利相談室(「Sk²S」スキッズ)<第17条~第23条>
第三者機関としての相談を受けやすいように、場所をシーメイトに移転。
相談件数は大きくはかわらないが、来場者数が年間70人程度から700人を超える。
権利相談室の愛称を町民から公募し「Sk²S」とした。
場所が遠くなかなか相談室に来れない志免西小学校へ毎月「出張Sk²S」を開催。
志免中学校・志免東中学校で救済委員による「人権教育講演」を実施。
・子ども(中学生から18歳まで)の居場所(リリーフ)<第15条>
中学生から18才までの子どもが「安心して自分らしくいられる居場所」として設置。
開館当初は悩みを抱え相談に来る場所としての役割が多かったが、ここ数年は安心できる空間としての役割が求められている。
一汁一菜を主としていた調理実習を、お菓子作りなど、子どもたちのニーズを模索しながら講座を実施。
福岡地域労働者福祉推進協議会より「卓球台」を寄贈。
九州労働金庫のNPO助成事業に採用され「子どもの権利かるた」を制作。
志免中学校・志免東中学校で月に2日ずつ「出張リリーフ」を開催。
10年間で10,000人を超える子ども達を受け入れ。
・子どもの権利委員会<第24条~第26条>
1期3年の任期で現在まで3期の委員会を実施。現在第4期委員会が始動。
毎年7~8回委員会を開催。
子どもの権利保障状況を調査・審議し、町に報告・提言。
・子どもの権利の日イベント(子どもの権利フェスタ)<第5条>
毎年「しめまち子どもの権利の日(11月20日)」に近い日曜日に開催。
ステージ発表や、展示、ゲームなどのイベントを実施。
近年の来場者数は1,000人を超える。
平成29年度は文化祭での出展。「子どもの権利かるた大会」を実施。
平成30年度より、「子ども実行委員」による、文化祭・かるた大会の運営を予定。
前文 |
第1章 | 総則(第1条から第5条) 目的 定義 責務 子どもの権利の普及 子どもの権利の日 |
第2章 | 人間としての大切な子どもの権利(第6条から第10条) 子どもの大切な権利 安心して生きる権利 自分らしく生きる権利 意見表明や参加する権利 支援を受ける権利 |
第3章 | 家庭、子ども施設、地域における権利の保障(第11条から第13条) 家庭における権利の保障 子ども施設における権利の保障 地域における権利の保障 |
第4章 | 子どもにやさしい町づくりの推進(第14条から第16条) 意見表明や参加の促進 子どもの居場所 施策の推進 |
第5章 | 子どもの権利救済(第17条から第23条) 権利侵害に関する相談及び救済 子どもの権利救済委員 救済委員の職務 |
第6章 | 検証(第24条から第26条) 子どもの権利委員会 権利委員会の職務 提言と尊重 |
第7章 | 雑則(第27条) 委任 |
附則 |
解説付き条例文は、図書館・シーメイト情報コーナー・子育て支援課に設置しております。
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