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国民健康保険 ~資格と届け出~

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月8日更新 <外部リンク>

資格と届け出

 国保は、職場の健康保険などとは違い、資格ができたり、なくなったりするたびに、各自が届け出をしなければなりません。
いつ資格ができたり、なくなったりするのか、どんなときに届け出が必要か、知っておきましょう。

☆平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります☆
 お手続きの際は下記に加えて、世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるものが必要です。次のAとBをお持ちください。
 A世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)
 B手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※顔写真がないものの場合は2点必要

資格ができる日・なくなる日

 国保の資格ができる日、国保の資格がなくなる日は次のとおりです。

<資格ができる(加入する)日> <資格がなくなる(脱退する)日>
(1)職場の健康保険などの資格がなくなった日
  (退職した日の翌日)
(2)他の市区町村から転入した日
(3)生活保護をうけなくなった日
(4)出生した日
(1)職場の健康保険などに加入した日の翌日
(2)他の市区町村へ転入した日の翌日
  ※転出・転入が同じ日の場合はその日
(3)生活保護をうけはじめた日
(4)死亡した日の翌日

国保加入の届け出

 下記の事由に該当した日から、14日以内に届け出をしましょう。

  持っていくもの
他の市町村から転入したとき 転出証明書
勤務先の健康保険などをやめたとき、
または扶養からはずれたとき
健康保険等資格喪失証明書
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳

※同一世帯に国保の被保険者がいる場合は、上記のほかに国保の保険証もお持ちください。
↓健康保険等資格喪失証明書の様式が必要な場合は、こちらをお使いください。
健康保険等資格喪失証明書様式 [PDFファイル/165KB]

 国保をやめる届け出

  持っていくもの
他の市町村へ転出するとき 国保の保険証
勤務先の健康保険などに加入するとき、
または扶養に入ったとき
加入した保険の保険証(世帯全員分)、国保の保険証
生活保護を受給したとき 保護開始決定通知書、国保の保険証
死亡したとき

死亡を証明するもの、国保の保険証

その他必要な届け出

 

持っていくもの

住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国保の保険証
就学のため、他の市町村に住むとき 在学証明書、転入先での住民票、国保の保険証
保険証をなくしたり、汚したりしたとき 身分を証明するもの、国保の保険証(汚したとき)

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