国民健康保険 ~保険税を納めなかったとき~
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
国民健康保険税は、みなさんの医療費をまかなう大切な財源です。
特別な事情があるときを除き、保険税を滞納すると、給付の停止、さらには滞納処分を受けることがあります。
納期限までに納付が困難な場合は、早めにご相談ください。
納期限を過ぎても納められていない場合
▼ 督促状が届きます。納期限から起算して、延滞金が加算されることがあります。期限を過ぎて納付されるときは、延滞金も含めて納付してください。
↓ 特別な事情がなく、納期限から1年を経過しても納付がない場合
▼ 「被保険者資格証明書」が交付されます。「被保険者資格証明書」では、医療費をいったん全額自己負担いただくことになります。
↓ 納期限から1年6か月経過しても納付がない場合
▼ 保険給付を差し止めます。保険給付の一部または全部を差し止めます。差し止め対象の保険給付費は、療養費、高額療養費、葬祭費などです。
↓ それでも、滞納が続く場合
▼ 差し止めした保険給付費を滞納保険税額に充当します。
※財産差し押さえなどの滞納処分を執行する場合もあります。
「被保険者資格証明書」とは
被保険者資格証明書は、単に国保の資格があることを証明するだけのもので、医療機関窓口などではいったん全額自己負担となります。
※完納が認められれば、資格確認書などを交付します。