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国民健康保険 ~保険税を納めなかったとき~

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

国民健康保険税は、みなさんの医療費をまかなう大切な財源です。

特別な事情があるときを除き、保険税を滞納すると、給付の停止、さらには滞納処分を受けることがあります。

納期限までに納付が困難な場合は、早めにご相談ください。

納期限を過ぎても納められていない場合

▼ 督促状が届きます。納期限から起算して、延滞金が加算されることがあります。期限を過ぎて納付されるときは、延滞金も含めて納付してください。

   ↓ 特別な事情がなく、納期限から1年を経過しても納付がない場合

▼ 「被保険者資格証明書」が交付されます。「被保険者資格証明書」では、医療費をいったん全額自己負担いただくことになります。

   ↓ 納期限から1年6か月経過しても納付がない場合

▼ 保険給付を差し止めます。保険給付の一部または全部を差し止めます。差し止め対象の保険給付費は、療養費、高額療養費、葬祭費などです。

   ↓ それでも、滞納が続く場合

▼ 差し止めした保険給付費を滞納保険税額に充当します。

※財産差し押さえなどの滞納処分を執行する場合もあります。

「被保険者資格証明書」とは

被保険者資格証明書は、単に国保の資格があることを証明するだけのもので、医療機関窓口などではいったん全額自己負担となります。

※完納が認められれば、資格確認書などを交付します。

 

国民健康保険 ~仕組み~
国民健康保険 ~資格と届け出~
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