国民健康保険 ~保険税をおさめなかったとき~
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新
保険税を納めなかったとき
- 国保税は、みなさんの医療費をまかなう大切な財源です。特別な事情があるときを除き、保険税を滞納すると、保険証の返還・給付の停止、さらには滞納処分を受けることがあります。
納期限を過ぎても納められていない場合
▼督促状が届きます。納期限から起算して、延滞金が加算されることがあります。期限を過ぎて納付されるときは、延滞金も含めて納付して下さい。
↓ それでも納付がない場合
▼保険証の期限が短くなった、「短期被保険者証」が交付されます。納付が困難な場合は早めにご相談ください。
↓ 特別な事情がなく、納期限から1年を経過しても納付がない場合
▼「被保険者資格証明書」が交付されます。「被保険者資格証明書」では、医療費をいったん全額自己負担いただくことになります。
↓ 納期限から1年6カ月経過しても納付がない場合
▼保険給付を差し止めます。保険給付の一部または全部を差し止めます。
それでも、滞納が続く場合は、差し止めした保険給付費を滞納保険税額に充当します。
差し止め対象の保険給付費は、療養費、高額療養費、葬祭費などです。
※財産差し押さえ等の滞納処分を執行する場合もあります。
「短期被保険者証」、「被保険者資格証明書」とは
◇短期被保険者証
通常より有効期間が短い保険証で、期間切れごとに何回も保険証の交付が必要となり、あわせて保険税の納付が求められます。
◇被保険者資格証明書
単に国保の資格があることを証明するだけのもので、医療機関窓口などではいったん全額自己負担となります。
※完納が認められれば保険証を再交付します。