国民健康保険は、社会保険(組合健保・協会けんぽ・共済組合など)とは違い、加入と脱退には、必ず届け出が必要です。
国民健康保険を脱退する届け出が必要です。
社会保険加入後に国民健康保険で受診した場合は、国民健康保険が負担した医療費を全額返さなければなりません。
また、届け出をされないと国民健康保険税がかかったままになりますので、ご注意ください。
提出書類の余白に「届け出者(納税義務者)の氏名と電話番号(日中連絡先)」を記入の上、以下のものを同封して住民課保険係へ郵送してください。
送付先 〒811-2292(専用郵便番号のため住所不要)
志免町役場住民課保険係
※手続き完了後、保険税に変更がある場合は通知書を送付します。
メールの件名に「社保加入」、本文に「届け出者(納税義務者)の氏名と電話番号(日中連絡先)」を記入の上、以下のものを添付して住民課保険係へ送信してください。
送信先 kokuho@town.shime.fukuoka.jp(住民課保険係メールアドレス)
※国民健康保険の資格が確認できるもの(被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ)は、後日返却となります。
※保険税の還付(払い戻し)がある場合、払い戻しはマイナポータルで登録された納税義務者の公金受取口座となります。他の口座をご希望の場合や公金受取口座の登録をされていない場合はご相談ください。
※手続き完了後、保険税に変更がある場合は通知書を送付します。
退職後、任意継続保険に加入しない人や、家族の健康保険の扶養に入らない人などは、国民健康保険に加入する届け出が必要です。
届け出が遅れると、被保険者の資格を得た日(退職した方は退職日の翌日)までさかのぼって国民健康保険税が発生するため、まとまった金額の請求になる場合があります。
また、病院を受診する際、10割負担になることがあります。
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