空家等所有者等の同意に基づき、所有者等の氏名や住所、電話番号を空家等の利活用または流通の促進を目的とした民間事業者等へ情報提供するものです。

空家等所有者等用法提供のイメージ [PDFファイル/107KB]
本制度の趣旨を理解し実践する法人、団体または個人
志免町空家等所有者等情報提供申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、お問い合わせ先にご提出ください。(郵送での受け付けは行っておりません)
志免町空家等所有者等情報提供申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
・制度のの目的に沿った申請のみ受付を行いますので、申請書には具体的な利用目的を記入してください。
・登記事項証明書に記載されている所有者に対し、訪問や手紙を送付したものの、居住していない場合や、手紙が返戻されたなど、事前に対応を行ったが所有者の居所がわからない場合に受付を行います。
・利用目的に疑義が生じた場合、内容を確認させていただく場合があります。
※申請者は志免町暴力団排除条例(平成22年志免町条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
町による調査後、空家等所有者等へ意向調査を行います。同意があった場合にのみ、申請者へ空家等所有者等の情報を提供します。
情報提供後、所有者等に連絡を行い、空家等の利活用又は流通の促進に向けた相談により売買契約等が完了した、または情報提供を受けた日から3か月を経過した場合は、志免町空家等所有者等情報の提供に関する結果報告書(様式第5号)を提出してください。
志免町空家等所有者等情報の提供に関する結果報告書(様式第5号) [Wordファイル/23KB]
・申請者は、取得した所有者等情報について、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない
・申請者は、取得した所有者等情報について、本制度の趣旨及び申請書に記載する利用目的以外の目的で利用し、及び第三者へ提供してはならない
・申請者及び所有者等は、空家等の利活用又は流通の促進に向けた相談に関し、苦情若しくは紛争(以下これらを「問題」という。)が発生したとき又はその疑いがあると認められるときは、速やかに町へ報告すること
・問題が発生したときは、申請者及び所有者等は、それぞれの責任において誠実に対応し、速やかに解決を図ること
・問題が解決したときは、申請者及び所有者等は、速やかに町に報告すること
※問題が解決するまでの間、その申請者からの新たな申請は受け付けません