災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「り災証明書」または「被災証明書」を交付します。
り災証明書と被災証明書の違い [PDFファイル/318KB]
住家(実際に居住のために使用している建物)の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を証明するため「り災証明書」として発行します。
被害の程度は、町の現地調査により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかとして認定されます。
【自己判定方式について】
以下の場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定することが可能です(写真による判定を希望する場合)。
・地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
・水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
・申請者の合意に基づき一部損壊の判定を行う場合(「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります)
※以下を参考にして住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた箇所を撮影し、印刷して提出してください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること [PDFファイル/341KB]
非住家、不動産(住家を除く。)及び動産の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の事実を証明するため「被災証明書」として発行します。
調査員による現地調査は行いませんので、被災状況がわかる写真や、業者からの見積書をご用意ください。
例:店舗や事務所、物置、カーポート、門、塀、車両、農林水産施設など
※被害の程度を証明するものではありません。
災害が発生した日から6か月以内に下記窓口で直接申請してください。
発行手数料は無料です。
申請窓口:志免町役場 生活安全課安全安心係(庁舎2階)※災害状況により、申請窓口が変更する場合があります
【申請に必要なもの】
・り災証明申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・被害の状況が確認できる写真(※自己判定方式の場合)
・同居の親族以外の方(代理人)が申請する場合は委任状(代理人の本人確認書類が必要です。)
【再調査の申請をする場合】
り災証明書により証明された被害の程度について相当な理由をもって修正を求めるときは、り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内に再調査の申請を行うことができます。
再調査を申請される場合、申請窓口にご連絡ください。
【申請に必要なもの】
・被災証明交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・被害の状況が確認できる写真または、業者からの見積書(車両の場合は、ナンバープレートの確認が必要です)
・同居の親族以外の方(代理人)が申請する場合は委任状(代理人の本人確認書類が必要です。)
・り災証明申請書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]
・り災証明申請書(様式第1号) [PDFファイル/111KB]
・被災証明申請書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
・被災証明申請書(様式第2号) [PDFファイル/81KB]
・委任状(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
・委任状(様式第3号) [PDFファイル/54KB]
・住家被害認定再調査申請書(様式第5号) [Wordファイル/18KB]
・住家被害認定再調査申請書(様式第5号) [PDFファイル/93KB]
※火災によるり災証明書については、粕屋南部消防組合消防本部(092-935-5111)にお問い合わせください。
※落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等に必要書類・手続きをご確認ください。
なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っています。
必要な場合は福岡管区気象台(092-725-3603)にご相談ください。
ただし、申請に当たっては費用がかかります。