「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行され、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内等にある要配慮者利用施設に対して、避難体制の強化を図るため、「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届ける義務が課せられることとなりました。
また、令和3年5月に公示された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」により、避難訓練を実施した時の報告が義務付けられています。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ [PDFファイル/369KB]
避難確保計画の作成義務の対象は「市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設」です。
志免町地域防災計画 - 志免町ホームページ (shime.lg.jp)
※要配慮者利用施設・・・社会福祉施設、学校、医療施設や、その他防災上の配慮を要する方々が利用する施設
対象施設につきましては、「志免町防災ハザードマップ」より、どの災害リスクがあるかご確認ください。
志免町防災ハザードマップ - 志免町ホームページ (shime.lg.jp)
国交省の手引きを基に、作成要領を作成しましたので参考にご利用ください。
また、既存の計画等に追記する方法も掲載しております(例:学校の危機管理マニュアル等)。
社会福祉施設 避難確保計画 ひな形 [Excelファイル/1.7MB]
学校 避難確保計画 ひな形 [Excelファイル/1.83MB]
医療施設 避難確保計画 ひな形 [Excelファイル/1.84MB]
国交省の手引きを基に、避難訓練実施要領を作成しましたので参考にご利用ください。
避難確保計画に基づく避難訓練実施要領 [PDFファイル/1.02MB]
避難確保計画を作成、または避難訓練を実施した施設は、町へ提出(報告)をお願いいたします。
1.提出書類・・・避難確保計画、避難確保計画作成(変更)報告書 [Wordファイル/16KB]
2.提出期限・・・作成後速やかに提出
3.提出方法・・・電子メール(anzen@town.shime.fukuoka.jp)
1.提出書類・・・避難訓練実施報告書 [Wordファイル/22KB]
2.提出期限・・・訓練実施後1か月以内
3.提出方法・・・電子メール(anzen@town.shime.fukuoka.jp)
1.要配慮者利用施設の浸水対策(国交省)<外部リンク>
2.法令根拠
土砂災害防止法8条の2(抜粋) [PDFファイル/62KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)