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空家法の改正(令和5年12月13日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月11日更新 <外部リンク>

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日に施行されました。

空き家の総数はこの20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)、居住目的のない空き家はこの20年間で1.9倍(182万戸→349万戸)に増加し、今後も全国で増え続けると予想されています。​

このような背景から、空き家の除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化することを目的として改正されました。

空き家対策 国土交通省

改正のポイント

(1)所有者等の責務強化(空家法第5条)

空家等の所有者等について、空家等の適切な管理の努力義務に加え、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する努力義務が追加されました。

(2)「管理不全空家等」の規定の新設(空家法第13条)

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」と認定され、勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税の軽減措置の対象外となります。

空家法改正で、「特定空家等」になるおそれがある空家等を「管理不全空家等」と認定し、管理不全空家等として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。

詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

空き家の適切な維持管理をお願いします

空き家の所有者等は、周辺の生活環境へ悪影響を及ばさないよう、適切な管理を行う必要があるとされています。(空家法第5条)
空き家の管理不全が原因で他人に被害等を与えてしまった場合、所有者等の責任となり損害賠償責任を負う可能性もあります。(民法第717条)

空き家を適切に管理するために、定期的に点検し維持管理に努めること、ご家族等と話し合いをして適切な維持管理に向けた体制を構築しましょう。

空き家の所有者・管理者のみなさまへ [PDFファイル/1.49MB]

チラシ1チラシ2

 

 


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