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令和8年度学童保育所利用申し込みについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月20日更新 <外部リンク>

令和8年度学童保育所の利用申し込みの受付について

両親共働き等の理由により、放課後帰宅しても保護者が不在である家庭の児童の健全な育成を図るため、町内各小学校に設置する学童保育所の利用申し込みを下記のとおり受け付けます。

現在、利用中の児童で、来年度も利用を希望する場合も、申し込みが必要です。

募集要項 [PDFファイル/250KB]

一次受付期間・場所

受付期間:令和7年11月10日(月曜日)~令和7年11月28日(金曜日) 8時30分から17時00分まで(ただし、土・日祝日を除く)

受付場所:子育て支援課 (志免町役場 3階)

※郵送可(11月28日(金曜日)消印有効) 
※学童保育所での受付はしておりません。

【夜間窓口】 11月26日(水曜日)~11月27日(木曜日)は、17時00分から19時00分まで、役場裏会議室で受け付けます。

​二次受付期間・場所

​​受付期間:令和7年12月1日(月曜日)~令和8年2月5日(木曜日) 8時30分から17時00分まで(ただし、土・日祝日を除く)

受付場所:子育て支援課 (志免町役場 3階)

※郵送可(2月5日(木曜日)消印有効) 
※学童保育所での受付はしておりません。
※二次受付期間以降の提出は、随時受け付けております。

提出書類

(1)学童保育所利用申請書 [Wordファイル/66KB]

        学童保育所利用申請書 [PDFファイル/156KB]

(2)添付書類(下記の添付書類参照)

(3)学童保育所申込チェックリスト [Excelファイル/14KB]  ※郵送による提出時のみ

学童保育所利用申請書は、各学童保育所・志免町役場3階子育て支援課にもあります。

利用条件

●町内小学校に通う児童

●保護者等(令和8年4月1日現在、18歳以上64歳未満の同居家族含む)が働いているなどの理由で、14時以降の不在が、月16日以上ある家庭または病気・家族の看護・就学等により自宅保育のできない家庭であること

※育児休業、就職活動期間のご利用はできません

​添付書類

保護者のほかに同居・同一敷地内にお住まいの方(令和8年4月1日現在、18歳以上64歳未満)も書類提出の対象です。

各種書類については、令和8年10月20日以降に発行のものを添付してください。

各種書類
1.就労している方(勤務先の証明)

就労証明書 [Excelファイル/72KB]

就労証明書 [PDFファイル/235KB]

または ○採用見込証明書 [Wordファイル/19KB]

採用見込証明書 [PDFファイル/160KB]

※採用見込または復職予定の場合、勤務開始後、1ヵ月以内に「就労証明書」の提出が必要となります。

2.自営の方(自営先の証明) 
3.技能習得等の方(学校等の証明)

○在学証明書

※保護者が在学中の場合は「在学期間」「通学日数」「時間」等が記載されたもの。
(証明書に記載欄がなければ、学校記載・押印による証明を提出すること)

4.入院・通院等の方

○診断書 医師の診断書 [Wordファイル/16KB]

○診断書 医師の診断書 [PDFファイル/122KB]

※診断書は指定様式または様式の内容を具備するもの。

※障がいのある方は障害者手帳(または療育手帳)の写しの提出が必要となります。

※診断書は省略できる場合があります。お問い合わせください。

5.障がいのある方
6.介護・看護をしている方

○介護・看護申出書 介護申出書 [Wordファイル/15KB]

○介護・看護申出書 介護申出書 [PDFファイル/99KB]

※介護・看護の対象者の身体障害者手帳(または療育手帳等)の写し

※医師の診断書(任意様式。要介護・看護の状態が分かるもの)

※診断書は省略できる場合があります。お問い合わせください。

7.妊娠・出産の方 ○受診済み妊婦健診補助券の写し(出産予定日のわかるもの)

【注意】

・就労証明書の内容に変更が生じた際は、変更後の就労証明書を必ずご提出ください。

・就労証明書について、保育園と学童保育所の両方をお申し込みの場合、学童保育所分は原本写し(コピー)で可。

・提出がない場合や、虚偽の届出を行った場合、利用決定後でも不承認や利用中止となることもあります。

・自営業の場合は、営業許可書の写し、個人事業届の写し、登記謄本の写し、確定申告書の写し、お店のチラシ等の「事業内容が分かる書類」をいずれか1つ提出してください。

※年度途中に就労証明書の再提出による就労等状況調査を行います。

申し込みにあたっての注意点

●受付期間中に必要書類をすべてそろえて提出してください。提出後に変更等生じた場合は、変更後の証明等を再度提出してください。書類の不足や不備がある場合、利用条件を満たしていない場合(日数・時間等)は受付できませんのでご了承ください。

●利用期間は、4月から翌年3月までの年度単位の通年利用となり、夏休み等長期休業中のみの利用はできません。また、利用要件を満たさなくなった場合(退職、就職活動、育児休業等)は、年度の途中であっても利用中止となります。

●選考の結果、きょうだいが同時に利用できない場合があります。

●書類に虚偽の内容があった場合は、利用決定後でも不承認になる場合があります。

●申込多数により、定員を超えた場合は選考により利用を決定いたします。その場合、原則として低学年児童を優先させていただきますので、ご了承ください。

申し込み後の流れ

利用の可否については、利用申込審査の後に通知します【令和8年1月下旬に送付予定】

◆利用決定となった場合
利用決定通知書と一緒に入所書類を送付いたします。後日、各学童保育所にて入所書類の受付・説明をいたしますのでご参加をお願いします。また、その際、アレルギーがあるお子様はアレルギー対応の診断書(コピー可)の提出をお願いします(該当者のみ)。詳細については入所書類に記載いたしますのでご確認をお願いします。

◆ 待機となった場合
利用決定者が辞退される等で、利用可能となった場合、優先順位の高い方から利用決定のご案内をします。

その他

学童保育以外の子ども・子育てに関する事業については、下記をご参照ください。

子ども・育てに関する事業 [PDFファイル/184KB]


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