志免町の新たな空き家対策の取り組みの一つとして、志免町空家等の適切な管理に関する条例(以下「条例」という。)を令和7年4月1日から施行します。
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)では、空き家であっても長屋では法の対象外となることがあり、空き家となり適切な管理が行われていない長屋は、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
そこで、空き家となった長屋の適切な管理のために必要な事項を定めるとともに、法の対象である空家等も含め、町が応急的に危険を回避する措置を講じることにより、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
・志免町空家等の適切な管理に関する条例 [PDFファイル/170KB]
・志免町空家等の適切な管理に関する条例【概要版】 [PDFファイル/269KB]
※条例施行に伴い、「志免町危険廃屋等の管理に関する条例」は廃止します。
長屋建ての建築物の専有部分が居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下「法定外空家等」という。)において、適切な管理を促進するため、その法定外空家等の所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うことができる旨を規定しました。
法定外空家等であって、以下のいずれかに掲げる状態にある場合(以下「特定法定外空家等」という。)、所有者等に対して行政指導(助言又は指導、勧告)や行政処分(命令)を行う旨を規定しました。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ 不特定の者が侵入することにより、火災又は犯罪を誘発するおそれがある状態
オ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定法定外空家等に係る措置命令の実効性をさらに強固にするため、条例第8条第3項規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由がなくて当該命令に係る措置を講じない場合は、当該所有者等の住所及び氏名等を公表することができる旨を規定しました。
特定法定外空家等又は法に基づく管理不全空家等若しくは特定空家等が適切に管理されないことにより、人の生命、身体又は財産に対する重大な被害を防ぐため緊急の必要性があると認めたときは、町が最小限の措置を取ることができる旨を規定しました。
・志免町老朽空き家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する要綱
・志免町空き家所有者等情報の外部提供に関する実施要綱(準備中です。もうしばらくお待ちください。)
○空家等対策の推進に関する特別措置法<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)