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危険な空き家の解体費用を補助します

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

町では、安全で安心に暮らせるまちづくりの推進を目的として「志免町老朽危険空き家除却費補助金交付要綱」を令和7年4月1日に施行しました。

この補助金は、老朽化した危険な空き家を解体した所有者に対し、その解体に要した費用の2分の1を補助するものです。

受付期間:令和7年4月7日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで

募集戸数:5戸程度 ※予算の額に達した場合は、受付を終了します(交付申請先着順)

​※補助金の交付決定前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象となりません。

志免町老朽危険空き家除却費補助金チラシ [PDFファイル/634KB]

志免町老朽危険空き家除却費補助金Q&A [PDFファイル/445KB]

​事業概要

対象となる空き家

老朽危険空き家

次のすべての該当するもの

・主に住居として使用されていた空き家(木造又は軽量鉄骨造)であること
​・不良住宅であると町が認めるもの(不良度判定表による点数が100点以上)​

無接道等老朽危険空き家

老朽危険空き家であって、次のすべてに該当するもの

​・建築基準法第43条第1項及び第2項の規定に適合しない敷地に現に存するもの
・立地状況等のやむを得ない事由により、解体専用重機、バックホウその他これらに類する重機を使用せず解体するもの

申請できる方

次に掲げる要件を全て満たす人

・空き家の所有者(法定代理人若しくは相続人を含む)であること
・個人であり、町税の滞納がないこと
・暴力団員でない者、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること
​・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令を受けていないこと

長屋又は共同住宅の場合

上記要件に加えて、当該長屋又は共同住宅の所有者等が複数人いる場合は、当該老朽危険空き家の除却を行うことについて、長屋又は共同住宅の所有者等の全員の同意を得ていること

対象となる除却事業

「老朽危険空き家」又は「無接道等老朽危険空き家」であって、次のすべてに該当するもの

・所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利の権利を有する者から、除却について同意を得ている場合を除く)
​・公共事業等による補償の対象となっていないこと
​・国、地方公共団体県その他の団体から解体に係る補助金等の交付を受けていない、受ける予定がないこと
​・補助金の交付を受ける目的で故意に破損させたと町長が認めたものでないこと
​・建設業法(建築・土木・解体)による許可や建設リサイクル法による登録を受けた解体事業者が請け負うこと
・空き家の敷地を更地にすること

※所有者等1人につき、同一年度内に申請は1回限りです。

補助金の対象及び額

除却事業者に支払った費用のうち、空き家の除却(廃材の運搬及び処分を含む。)に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)を対象とします。

・老朽危険空き家・・・・・・・  60万円(除却費用の2分の1上限)​
・無接道等老朽危険空き家・・・120万円(除却費用の2分の1上限)​

申請の流れ

補助金の交付を希望される方は、まずは担当課にお問い合わせください。町職員による現地調査を行い、空き家が老朽危険空き家に該当するのか確認します。

※補助金の交付決定前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象となりません。

提出書類

様式第1号(事前協議申込書) [Wordファイル/51KB]
様式第2号(交付申請書) [Wordファイル/51KB]
別紙1(空き家除却事業実施計画書) [Wordファイル/60KB]
別紙2(誓約書兼同意書) [Wordファイル/43KB]
別紙3(空き家除却事業実施同意書) [Wordファイル/53KB]
様式第5号(交付申請取下届(中止)) [Wordファイル/42KB]
様式第6号(交付変更申請書) [Wordファイル/45KB]
様式第7号(交付申請内容変更届) [Wordファイル/43KB]
様式第8号(完了実績報告書) [Wordファイル/43KB]
様式第10号(補助金交付請求書) [Wordファイル/51KB]


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