後期高齢者医療制度に加入している方へ、8月から使用する「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
ご自身の状況に応じて送付される書類が異なりますので、詳しくは以下をご確認ください。
なお、現在お持ちのものは令和8年7月31日で有効期限を迎え使用できなくなりますので、新しいものが届き次第細かく切って破棄してください。
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○85歳以上の方全員 ○84歳以下の方で過去1年間でマイナ保険証を6回以上使っていない方 かつ直近3か月でマイナ保険証を使っていない方 |
左記以外の方 |
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| 送付書類 | 資格確認書 |
資格情報のお知らせ
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| 有効期限 | 令和9年7月31日 |
なし
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| 備考 | 資格確認書の提示のみで受診可能 |
マイナ保険証の提示のみで受診可能 ※マイナ保険証が使えない場合でもマイナンバーカードと 資格情報のお知らせを提示することで受診可能 |
令和8年7月31日までに新しい資格確認書または資格情報のお知らせが届かない場合は、住民課保険係へお問い合わせください。
医療機関で受診する際の医療費の負担割合は、1割、2割または3割です。
毎年、前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの1年間の負担割合の判定を行います。
同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万以上である場合に3割となります。ただし、住民税課税所得が145万以上であっても、次の1または2に該当する場合は、住民課保険係窓口への申請により、負担割合が1割または2割となります。
1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の(1)または(2)に該当)
(1)本人の収入が383万円未満
(2)本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満
※住民税課税所得が145万円以上であっても、前年の12月31日現在において、被保険者が世帯主であり、かつ、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、被保険者の住民税課税所得から、16歳未満は1人当たり33万円、16歳以上19歳未満は1人当たり12万円をそれぞれ控除した後の額で判定します。(届け出は不要です)なお、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の2割負担の方にも同様の判定基準が適用されます。
※住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額で判定します。(届け出は不要です)
マイナ保険証には様々なメリットがありますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
<マイナ保険証のメリット>
・お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられる
・手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除される
・救急現場で、搬送中の適切な応急措置や病院の選定などに活用される
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178