後期高齢者医療制度に加入している人へ、次のとおり「資格確認書」を送付します。
資格確認書を医療機関に提示することで、被保険証と同様に受診できます。
現在お持ちの被保険証または資格確認書の有効期限は原則「令和7年7月31日」です。令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
今回は、8月1日から使用できる「資格確認書」を、後期高齢者医療制度に加入するみなさまに、マイナ保険証の有無に関わらず、7月下旬までに郵送します。
マイナ保険証での受付が難しい場合は、今回お送りする新しい資格確認書で、8月1日以降もこれまで通りの医療を受けることができます。
7月31日までに新しい資格確認書が届かない場合は、住民課保険係窓口へお問い合わせください。
今回は、8月1日から使用できる「資格確認書」を、後期高齢者医療制度に加入するみなさまに、マイナ保険証の有無に関わらず郵送します。
被保険者証同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についても、新たに発行されなくなり、資格確認書に限度額の適用区分を併記する仕組みとなりました。
令和6年度中に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていた方、既に限度額の適用区分が併記された資格確認書をお持ちの方へは限度額の適用区分が併記された資格確認書を交付します。
※資格確認書に限度額の適用区分の併記を希望される場合は住民課保険係窓口への申請が必要です。
医療機関で受診する際の医療費の負担割合は、1割、2割または3割です。
毎年、前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの1年間の負担割合の判定を行います。
同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万以上である場合に3割となります。ただし、住民税課税所得が145万以上であっても、次の1または2に該当する場合は、住民課保険係窓口へ申請すれば、負担割合は1割または2割となります。
1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の(1)または(2)に該当)
(1)本人の収入が383万円未満
(2)本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満
※住民税課税所得が145万円以上であっても、前年の12月31日現在において、被保険者が世帯主であり、かつ、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、被保険者の住民税課税所得から、16歳未満は1人当たり33万円、16歳以上19歳未満は1人当たり12万円をそれぞれ控除した後の額で判定します。(この場合の届け出は不要です)なお、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の2割負担の方にも同様の判定基準が適用されます。
※住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額で判定します。(届け出は不要です)
マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになられる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
<マイナ保険証のメリット>
・お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられる
・手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除される
・救急現場で、搬送中の適切な応急措置や病院の選定などに活用される
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178