志免町では、通学路等に面し倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去費用の一部補助を行っています。
地震などでブロック塀等が倒壊し第三者の命を奪うことになると、所有者や管理者が加害者として責任を問われるかもしれません。
本補助金を活用し、積極的に危険なブロック塀等を撤去しませんか?
補助金の交付を希望される方は、まずは町にお問い合わせください。町職員による現地調査(事前診断)を行い、ブロック塀等が補助対象に該当するのか確認します。
※補助金の交付決定前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象となりません。
次のすべての要件を満たす、ブロック塀等を全部か一部撤去する工事
(1) 町内の通学路や避難路のほか、一般交通の用に供する道路に面している
(2) 高さが1m以上
(3) 「ブロック塀等の診断カルテ」による評価が40点未満
※一部撤去する工事の場合には、以下のすべての要件を満たす必要があります。
(1) 撤去後の「ブロック塀等の診断カルテ」の評価が70点以上となる
(2) 撤去後の高さが1.2m以下となる
(3) 撤去後に残った部分が道路上に存在しない
次のすべての要件を満たす、ブロック塀等の撤去を行う所有者(所有者の承諾があれば管理者も可)
(1) 同じ敷地において、この補助金の交付を受けたことがない
(2) 志免町の町税を滞納していない
(3) 暴力団関係者でない
補助対象撤去費用の2分の1(上限12万円)
※撤去後にブロック塀等を再築する費用は、補助対象にはなりません。
10件程度
※予算の額に達した場合は受付を終了します。
事前に協議をした後、「交付申請書」に必要書類を添付のうえ申請してください。
※郵送では受付できません。必ず窓口までお持ちください。
※申請にかかる費用については、補助金の交付・不交付に関わらずすべて申請者の負担となります。
令和8年1月23日(金曜日)まで
受付時間は、8時30分から17時00分まで(土・日・祝日その他役場閉庁日を除く)
時期:補助金の交付決定通知の日以降
※交付決定通知の日より前に工事契約や工事着工したものは、補助金の対象となりません。
提出期限:令和8年2月27日(金曜日)か事業完了後30日以内のいずれか早い日まで
上記期限までに実績報告書の提出が必要です。令和8年2月27日までには工事が完了し、かつ実績報告書の提出ができるようにしてください。
志免町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 [PDFファイル/138KB]
様式第1号 志免町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書 [Wordファイル/16KB]
様式第7号 志免町ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書 [Wordファイル/15KB]
様式第9号 志免町ブロック塀等撤去費補助金交付請求書 [Wordファイル/15KB]
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