限度額適用認定証とは、入院や手術などで同じ月に1カ所の医療機関へ支払う医療費が自己負担の限度額を超えないようにするため、受診時に資格確認書とともに提示することで適用されるものです。
交付対象となるのは、マイナ保険証を持っていない方です。
マイナ保険証を使っている方は限度額適用認定証がなくても限度額を超えないようになっています。
特別療養費の対象となっている世帯の方は、特別な事情がある場合を除き原則として限度額適用認定証の交付は受けられません。
また、住民税非課税世帯の方は90日を超える入院が生じた際に提示することで91日目以降の食費を減額できることがあります。
|
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
年間上限額 ※1 | |
| 現役並み所得者3 |
前年度課税所得 690万円以上 |
3回目まで270,300円+1% ※2 4回目から140,100円 |
168万円 | |
| 現役並み所得者2 |
前年度課税所得 380万円以上 |
3回目まで179,100円+1% ※2 4回目から 93,000円 |
111万円 | |
| 現役並み所得者1 |
前年度課税所得 145万円以上 |
3回目まで 85,800円+1% ※2 4回目から 44,400円 |
53万円 | |
| 一般 |
前年度課税所得 145万円未満等 |
22,000円 ※3 |
3回目まで 61,500円 4回目から 44,400円 |
53万円 ※4 |
| 低所得者2 | 11,000円 ※5 |
3回目まで 25,700円 4回目から 24,600円 |
29万円 | |
|
低所得者1 |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
●限度額欄の「回数」とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給対象となった回数ですが、外来(個人単位)に対する支給回数は数えません。
※1 年間上限は、8月~翌年7月までの1年間です。
※2 「+1%」とは、一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担額を求めることを示します。
※3 外来の年間上限額は216,000円です。
※4 年収約200万円までの区分に該当すると確認された方は41万円になります。
※5 外来の年間上限額は96,000円です。
| 所得区分 |
限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目から) |
年間上限額 ※6 |
|
| ア |
前年度所得901万円超 |
270,300円+1% ※7 | 140,100円 | 168万円 |
| イ |
前年度所得901万円以下 ~ 600万円超 |
179,100円+1% ※7 | 93,000円 | 111万円 |
| ウ |
前年度所得600万円以下 ~ 210万円超 |
85,800円+1% ※7 | 44,400円 | 53万円 |
| エ |
前年度所得210万円以下 オ の世帯を除く |
61,500円 | 44,400円 | 53万円 ※8 |
| オ |
住民税非課税世帯 |
36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
●限度額欄の「回数」とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給対象となった回数です。
※6 年間上限は、8月~翌年7月までの1年間です。
※7 「+1%」とは、一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担額を求めることを示します。
※8 年収約200万円までの区分に該当すると確認された方は41万円になります。
令和8年度分の限度額適用認定証は、申請した月の初日から令和9年7月31日まで有効です。
※令和9年7月31日以前に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日までになります。
※70歳の誕生日を迎える方は、誕生月の末日までになります。
※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要
※別世帯の方が手続きに来られる場合