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国民健康保険 限度額適用認定証の更新

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新 <外部リンク>

限度額適用認定証の概要

 限度額適用認定証とは、入院や手術などで同じ月に1カ所の医療機関へ支払う医療費が自己負担の限度額を超えないようにするため、受診時に資格確認書とともに提示することで適用されるものです。

交付対象となるのは、マイナ保険証を持っていない方です。

マイナ保険証を使っている方は限度額適用認定証がなくても限度額を超えないようになっています。

特別療養費の対象となっている世帯の方は、特別な事情がある場合を除き原則として限度額適用認定証の交付は受けられません。

また、住民税非課税世帯の方は90日を超える入院が生じた際に提示することで91日目以降の食費を減額できることがあります。

 

70歳以上 75歳未満の方の限度額

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位) 

年間上限額 ※1
現役並み所得者3

前年度課税所得

690万円以上

3回目まで270,300円+1% ※2

4回目から140,100円

168万円
現役並み所得者2

前年度課税所得

380万円以上

3回目まで179,100円+1% ※2

4回目から  93,000円

111万円
現役並み所得者1

前年度課税所得

145万円以上

3回目まで  85,800円+1% ※2

4回目から  44,400円

  53万円
一般

前年度課税所得

145万円未満等

  22,000円 ※3

3回目まで  61,500円

4回目から  44,400円

  53万円 ※4
低所得者2   11,000円 ※5

3回目まで  25,700円

4回目から  24,600円

  29万円

低所得者1

    8,000円   15,700円   18万円

 

●限度額欄の「回数」とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給対象となった回数ですが、外来(個人単位)に対する支給回数は数えません。

※1 年間上限は、8月~翌年7月までの1年間です。

※2 「+1%」とは、一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担額を求めることを示します。

※3 外来の年間上限額は216,000円です。

※4 年収約200万円までの区分に該当すると確認された方は41万円になります。

※5 外来の年間上限額は96,000円です。

 

70歳未満の方の限度額

所得区分

限度額

(3回目まで)

限度額

(4回目から)

年間上限額 ※6

前年度所得901万円超

270,300円+1% ※7 140,100円 168万円

前年度所得901万円以下

      ~ 600万円超

179,100円+1% ※7   93,000円 111万円

前年度所得600万円以下

      ~ 210万円超

  85,800円+1% ※7   44,400円   53万円

前年度所得210万円以下

          オ の世帯を除く

  61,500円   44,400円   53万円 ※8

住民税非課税世帯

  36,900円   24,600円   29万円

 

●限度額欄の「回数」とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給対象となった回数です。

※6 年間上限は、8月~翌年7月までの1年間です。

※7 「+1%」とは、一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担額を求めることを示します。

※8 年収約200万円までの区分に該当すると確認された方は41万円になります。

 

有効期限

 令和8年度分の限度額適用認定証は、申請した月の初日から令和9年7月31日まで有効です。

※令和9年7月31日以前に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日までになります。

※70歳の誕生日を迎える方は、誕生月の末日までになります。

申請に必要なもの

  • 手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) 

 ※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要

  • 世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  • 委任状 

 ※別世帯の方が手続きに来られる場合

      限度額適用認定証申請用紙 [PDFファイル/247KB]


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