病院での1か月の医療費が高額で家計の負担となる方は、「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
国民健康保険の「資格確認書」と「限度額適用認定証」を提示すると、病院窓口での支払いが、一定の限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。この認定証の交付を受けた方は、入院時の食事代も減額されます。
●マイナ保険証が利用できる医療機関などでは、限度額適用認定証などの提示が不要です
マイナ保険証が利用できる医療機関や薬局などでは、本人が情報閲覧の同意をすることで、国民健康保険の認定状況を確認することができます。
ただし、以下に該当する方は引き続き限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。
以下に当てはまる方で、1か月の医療費が高額になる方
※外来診療でも限度額適用認定証が利用できます
所得区分 |
自己負担限度額 |
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ア (所得901万円超) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※140,100円) |
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イ (所得600万円超 901万円以下) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※93,000円) |
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ウ (所得210万円超 600万円以下) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※44,400円) |
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エ (所得210万円以下) |
57,600円 (※44,400円) |
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オ (住民税非課税世帯) |
35,400円 (※24,600円) |
※過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
所得区分 |
限度額 外来(個人) |
限度額 入院+外来(世帯) |
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※140,100円) |
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現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※93,000円) |
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現役並み1(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※44,400円) |
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一般 |
18,000円 |
57,600円 (※44,400円) |
低所得者2(住民税非課税世帯) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1(住民税非課税世帯 (所得が一定以下)) |
8,000円 |
15,000円 |
※過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
申請した月の初日から令和8年7月31日まで
※令和8年7月31日以前に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日まで