JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
令和7年1月~12月の1年間に納付された国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に社会保険料控除として申告することができます。 国民健康保険税は世帯主宛てに、後期高齢者医療保険料は被保険者宛てに納付済確認書を郵送します。 なお、年金から特別徴収(天引き)されている方は、日本年金機構や共済組合などから送付される源泉徴収票で納付額をご確認ください。
令和8年1月中旬~下旬
※納付済確認書の記載内容に関するお問い合わせで役場にお越しの際には、必ず納付済確認書をお持ちください。