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ごみ(不用品)の処分に「無許可の回収業者」を利用しないでください!

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月22日更新 <外部リンク>

チラシなどで「格安」や「無料」をうたう「無許可の不用品回収業者」によるトラブルが報告されています。
無料だからと安易に回収を依頼せず、必ず指定のごみ袋を使用した定期収集(いつものごみ出し)や町が指定する粗大ごみ回収業者を利用してください。

※町が指定する業者がチラシを投函するなどの営業行為を行うことはありません。

【参考】廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省) [PDFファイル/4.09MB]

【参考】不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!(独立行政法人 国民生活センター)<外部リンク>

なぜ無許可の回収業者に依頼してはいけないのか

  • 許可なく廃棄物を収集運搬する行為は法律違反です。
  • 無許可の回収業者が回収した製品は、法律に基づく適正な処理がされるかどうか確認できません。そのまま不法投棄されると、ごみの排出者本人も罰則が科される可能性があります。

  不適正な処理の詳細はこちら

違法業者の例

1.リサイクルするから回収に許可はいらないと説明する

「リサイクルするから、一般廃棄物収集運搬業の許可はいらない」と言い、有料で回収する業者がいます。
料金無料と宣伝していても、運送費や手数料などの名目で業者に支払いが必要であれば、それはごみの回収です。
業者がリサイクルする予定でも、有料で回収することはごみの収集運搬に該当するため、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

2.産業廃棄物収集運搬業の許可番号しか持っていない

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていても、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、工場や企業の産業廃棄物を収集運搬するための許可です。

3.古物商の許可番号しか持っていない

古物商の許可を受けていても、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。
古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。

4.「一般廃棄物収集運搬許可業者と提携」とうたっている無許可業者

実際には一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼せず、そのまま無許可業者がごみ(不用品)を運ぶケースがあります。
必ず「一般廃棄物収集運搬業許可業者」による収集運搬かどうかをご確認ください。

違法業者による被害例

1.料金トラブル

  1. 事前の説明と異なる高額な料金を請求された。
  2. 当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された。

2.不適正な処理

  1. 不法投棄
    家庭から回収後、そのまま路上などに捨てられた例が報告されています。無許可の業者だけでなく、そのごみの排出者(ごみの回収を依頼した本人)が不法投棄を疑われた上に、再度処理料を負担することになる可能性があります。不法投棄は犯罪になりますので、罰則が科される恐れもあります。
  2. 有害物質による環境汚染
    廃家電等の電気機器の廃棄物について、有害物資の処理を行うことなく、そのまま圧砕し、金属類のみ取り出して換金するといった例が報告されています。これらは鉛やヒ素などの有害物質が含まれており、適正に処理しなければ環境に大きな影響があります。
  3. フロン(代替フロン)の大気中への放出
    フロンガスは二酸化炭素と比較して、数百から数万倍の影響を及ぼす強力な温室効果ガスです。家庭用エアコンには相当量のフロンガスが封入されており、メーカーがリサイクルをする際に、あわせて回収・処理されることとなっています。

粗大ごみ・不燃ごみの自己搬入

 粗大ごみ・不燃ごみについては、個人で処理施設へ搬入することもできます。​


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