粗大ごみ、不燃ごみの廃棄(自分で運搬)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月5日更新
燃やせないごみ(不燃ごみ)・粗大ごみについては、個人で処理施設へ搬入することもできます。
ただし、施設への搬入は許可証が必要になります。
分別されているかを事前に役場で確認し、搬入許可証を発行しますので、搬入前にごみを積んで役場生活安全課までお越しください。
分別されていない場合は、許可証の発行ができませんのでご注意ください。
なお、燃やせるごみ(可燃ごみ)は自己搬入できませんので、通常の収集日(週2回)に出してください。
詳しくは、役場生活安全課までお問い合わせください。
搬入までの手続き方法
- 分別したごみを積んで役場生活安全課へ
- 職員による分別状況の確認
- 搬入許可申請書へ記入
- 搬入許可証の発行
- 役場生活安全課窓口で処理料の支払い
- 『宇美志免リサイクルセンター』へ搬入
搬入先
宇美志免衛生施設組合 『宇美志免リサイクルセンター(エコル)』
糟屋郡宇美町ゆりが丘3丁目2番1号 電話092-692-8275
搬入日
毎週月曜日から金曜日までの役場開庁日(※祝日は休み)
※お盆・年末年始は搬入日が変更になる場合もありますので事前にお問い合わせください。
搬入時間
9時00分から16時00分まで(※役場での申請受付は15時00分まで)
処理料金
不燃ごみ
各種町指定ごみ袋に入っているものは無料になります。
町指定ごみ袋に入っていない場合は、1個につき粗大ごみ料金がかかります。
必ず町指定袋に分別して搬入してください。
粗大ごみ
品物のサイズによって1個につき 500円、または1,000円
注意事項
燃やせるごみ(可燃ごみ)は搬入できません。