志免町子どもの権利救済委員
圓入 智仁(中村学園大学 准教授)
今年5月、児童福祉法を改正する法律が成立し、翌6月に公布され、同時に一部が施行されました。その第1条には、「すべて児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり」、「適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること」などの「福祉を等しく保障される権利を有する」とあります。
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約、196の締約国・地域)は、子どもの生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利を大きな柱に据えています。改正児童福祉法は、この条約を踏まえて、すべての子どもに福祉(「しあわせ」や「ゆたかさ」)が等しく保障される権利があることを宣言しています。子どもは大人から守られる受動的な存在ではなく、権利を有する主体的な存在であることを明示しているのです。
志免町は、このような国の法律に先んじて「子どもの権利条例」を制定した自治体の1つです。「子どもの権利」を保障する取り組みの先導者として、志免町は全国から注目され、期待されていると言えるでしょう。