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高齢者補聴器購入費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新 <外部リンク>

高齢者の生活の質の維持と、社会参加を支援するため、身体障害者手帳の交付対象とはならない中等度の難聴高齢者に対し、補聴器の購入費用を助成します。

対象

次の要件のすべてに該当する人

  1. 町内に住所を有し、居住する満65歳以上
  2. 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない人
  3. 障害者総合支援法、その他の法令に基づく補聴器の支給対象とならない人
  4. 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、医師に補聴器が必要と認められた人
  5. この要綱による助成を受けたことがない人

 

 助成内容

助成金額

対象経費の2分の1(※)

(1,000円未満の端数切り捨て)

上限額

  • 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯に属する者:30,000円
  • 市町村民税課税世帯に属する者:15,000円 

  (※)が上限額未満の時は対象経費の2分の1の額

対象経費

左右いずれかの耳に装用する補聴器本体及び付属品の購入に係る費用

対象経費に含まれないもの

  • 診察料や検査料等の受診費用・医師意見書作成料・消耗品の購入費用等
  • 本助成金の交付決定前に購入した補聴器の購入費用
  • 現在所有する補聴器の修理や保守に係る費用

 

申請手順

1.申請

補聴器購入前に下記書類を提出(福祉課高齢者サービス係にもあります)

  1. 志免町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/151KB]
  2. 志免町高齢者補聴器購入費助成医師意見書(様式第2号) [PDFファイル/147KB](オージオグラムを添付)
  3. 補聴器1台の購入費用に係る見積書と片耳1台の金額が分かる明細等(補聴器の販売業者が医師意見書に基づき作成したもの)

※2は申請前3カ月以内に作成されたもの 

【志免町で町民税課税情報が確認できない方】
  市町村県民税課税(非課税)証明書(最新年度分)も必要となります。​

2.決定・購入

申請後、町が審査の上、助成の可否を決定し通知します。
通知を受けた日から3カ月以内に補聴器を購入してください。

3.請求

補聴器購入後、すみやかに下記書類を提出

  1. 志免町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号) [PDFファイル/112KB]
  2. 補聴器購入に係る領収書と経費の内訳が分かる書類(領収書の宛名は交付決定者名であること)
  3. 口座番号がわかるもの(交付決定者名義の通帳、キャッシュカード等)のコピー

4.助成金の交付

請求後、町が審査の上、内容が適当と認めたときは、申出口座に助成金を振り込みます。

 

注意事項

以下の場合は決定を取り消し、助成金を返還していただきます

  • 偽りやその他不正の手段により、助成の決定を受けたとき
  • 本事業の要綱の規定に違反したとき

また交付決定者は、本事業によって助成された補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けや担保に供してはいけません。


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