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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月5日更新 <外部リンク>

お問い合わせ先

志免町不足額給付金に関するお問い合わせはコールセンターへご連絡ください。

連絡先

令和7年8月1日時点の状況です。順次、本ページを更新して新しい情報をお知らせいたします。
不足額給付金の支給対象者に該当するか否か等、具体的なお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。

概要

物価高騰による国民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金(※1)を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。

(※1)詳しくは、定額減税しきれないと見込まれる方への給付について(調整給付金)をご覧ください。
※不足額給付金は、差押えが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

支給対象者

次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方が対象です。

※不足額給付金は、令和7年度住民税の課税地から支給されます。

不足額給付I 

令和6年分所得税及び定額減税の金額が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付金の額との間で不足が生じた方
【対象となりうる例】
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」>「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」となった方
調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

 不足額給付II 

次の(1)~(3)すべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外である)
(2)税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外である)
(3)低所得世帯向け給付(※2)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

(※2)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
   令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
   令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】
・青色事業専従者
・白色事業専従者
・合計所得金額48万円超の方

支給額

不足額給付Iの支給額

B-C=A(不足額給付金)

A:不足額給付金の額
B:本来給付すべき給付額(所得税分+住民税分)※合計を1万円単位で切り上げ
C:令和6年度調整給付金の額

不足額給付IIの支給額

原則 4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は 3万円

支給時期

令和7年9月以降
志免町が確認書、申請書を受理してから支給まで、3週間程度かかります。オンラインによる手続きは、郵送よりも支給までの期間が短くなります。

手続き方法

対象の方には、次の1~3のいずれかの通知書等を送付します。
手続き方法は、オンラインまたは郵送(返信用封筒)となります。詳しくは通知書等をご確認ください。

発送時期

令和7年8月25日(予定)

1.令和6年度調整給付金を志免町から受給した方

支給額、振込先、振込予定日などを記載した「支給のお知らせ」を送付します。
※原則として手続きは必要ありません。

2.支給対象者のうち、上記1に該当しない方

「不足額給付金支給確認書」を送付します。支給要件等をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入、必要書類添付のうえ、オンラインまたは郵送(同封の返信用封筒)にて令和7年10月31日までに手続きをしてください。

3.申請書の提出が必要な方

支給対象者のうち、以下に該当する方には「申請書」を送付します。支給要件等をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入、必要書類添付のうえ、オンラインまたは郵送(同封の返信用封筒)にて令和7年10月31日までに手続きをしてください。
・「不足額給付I」または「不足額給付II」の対象者のうち、令和6年1月2日以降に志免町に転入された方
・「不足額給付II」の対象者のうち、志免町外にお住いの事業主の専従者となっている方
※志免町が把握できない等の理由により通知書等が届かない場合は、ご自身で申請書の提出が必要です。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。

提出期限

令和7年10月31日(消印有効)
※期限までに提出が無い場合は、不足額給付金の受給を辞退したものとなりますのでご注意ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

・国や県、志免町がATMの操作や手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。
・不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
 注意喚起チラシ(内閣官房) [PDFファイル/449KB]

 


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