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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付について(調整給付)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新 <外部リンク>

令和6年10月31日をもって、調整給付金の申請受付を終了しました。
志免町役場内の調整給付金窓口(1階会計課横)も業務終了します。

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、所得税と住民税について
定額減税が実施されていますが、定額減税しきれないと見込まれる人に対して、調整給付金を支給します。
定額減税については
住民税の定額減税について(令和6年度)をご覧ください。

※本給付金は、差押えが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

対象者

以下のいずれにも当てはまる人
・令和6年分所得税が課税される見込みの人、または志免町から令和6年度住民税所得割が課税されている人
・定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(※)」、または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る人
・合計所得金額が1,805万円以下の人

※令和5年分の所得税額に基づき、給付額を算定しています。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の支給額に不足があることが判明した場合は、
 追加で令和7年度に不足額給付を支給します。

ご自身が給付対象かどうかについては、内閣官房ウェブサイト定額減税・調整給付フローチャート<外部リンク>をご確認ください。

支給額

次の(1)と(2)の合計を1万円単位に切り上げた額
(1)所得税分の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額 
(2)令和6年度住民税分の定額減税可能額-令和6年度分住民税所得割額

手続き方法 

対象の人には申請に必要な確認書等を郵送します。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し本人確認書類等と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。

※電子(オンライン)申請はできません。
 詳しくは、通知に同封しているチラシ等をご覧ください。

案内チラシ(対象者あての通知に同封) [PDFファイル/1.3MB]

発送日

令和6年8月8日  

提出方法

通知に同封している返信用封筒に「確認書・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)のコピー」等を入れ、郵便にて返送してください。

提出期限 ※受付終了しました

令和6年10月31日(必着)
 
※期限までに提出が無い場合は、給付を辞退したものとみなしますのでご注意ください

給付日(予定)

令和6年9月以降  

※確認書等の記載内容や添付書類を確認し、順次支給します

問い合わせ先

志免町調整給付金担当

電話(092)935-3786 

※電話でご自身が調整給付金の給付対象かどうかはお答えできません

給付金を装った詐欺にご注意ください

・国や県、志免町がATMの操作や手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。
・不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
 注意喚起チラシ(内閣官房) [PDFファイル/449KB]


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