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第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国は戦没者等を忘れないという証である特別弔慰金(記名国債)を、戦没者等のご遺族に支給します。

対象

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合は、次の優先順位による遺族に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(おい、めいなど)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日 まで(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなります。)

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

申請方法

請求期間内に請求書と必要書類(戸籍など)を添付の上、窓口に