「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」
この法律は、国や地方公共団体などが、障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進することにより、障がい者就労施設等で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の自立を促進することを目的としています。
※「障害者優先調達推進法」の詳細については、下記のページをご覧ください。
障害者優先調達推進法(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
障害者優先調達推進法では、障がい者就労施設等からの物品等の調達について調達方針を策定し、公表することとなっています。
当町におきましても、同法に基づき「志免町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
令和8年度 志免町障害者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/146KB]
障害者優先調達推進法第9条第5項の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の実績を公表します。