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公園内での一定の行為や占用には許可が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月6日更新 <外部リンク>

公園は、誰もが自由に利用でき、休憩したり、遊んだり、散策したりすることができます。

しかし、イベントや競技会、お祭り、業として写真や映画を撮影するとき等、公園を一時的に独占して利用する場合は事前に許可が必要です。

許可を希望される方は、申請書に必要な添付書類を添えて窓口に提出してください。

なお、利用に伴い公園使用料または公園占用料の支払いが必要となる場合があります。

(利用の内容によっては、使用料等が減免される場合もあります。)

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♦公園内行為許可申請書

○都市公園の一部(全部)を独占して利用する場合に必要な手続きです。

(様式第1号)公園内行為許可申請書 [Wordファイル/18KB]

(様式第1号)公園内行為許可申請書 [PDFファイル/62KB]

(様式第1号)公園内行為許可申請書(記入例) [PDFファイル/85KB]

 

♦公園占用許可申請書

○都市公園に公園施設以外の工作物などを設けて占用する場合に必要な手続きです。

(様式第2号)公園占用許可申請書 [Wordファイル/14KB]

(様式第2号)公園占用許可申請書 [PDFファイル/75KB]

(様式第2号)公園占用許可申請書(記入例) [PDFファイル/106KB]

 

必要な添付書類(例)

○様式第1号または第2号に必要な添付書類(例)は以下の通りです。

※一例であり必ず必要ではないものや、これ以外に必要となることもあります。

・管轄町内会長協議書 ・現地写真 ・平面図(使用(占用)範囲を明示) ・工作物がわかるもの(カタログや図面) ・実施内容がわかるもの(過去実施した際の写真等)

 

その他

○その他、使用(占用)申請に該当しない行事等について

学校や保育園の遠足等、使用(占用)申請に該当しない行事についても、公園の円滑な運営上お知らせをいただくこととしています。

そのような行事を実施される際や、申請についてご不明な点がございましたら都市整備課(092-935-1106)までご連絡ください。​


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