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自転車のスマホ運転・酒気帯び運転【罰則強化】

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新 <外部リンク>

自転車の危険な行為である「携帯電話使用等」と「酒気帯び運転」の規定を整備
(令和6年11月1日 道路交通法改正)

道路交通法が改正され、令和6年11月1日から、自転車運転中における「携帯電話使用等(ながら運転)」の罰則が強化され、自転車の「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)

○違反者・・・6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

○交通の危険を生じさせた場合・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

○違反者・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○自転車の提供者・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○酒類の提供者・同乗者・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

危険行為とは、信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

○受講命令違反・・・5万円以下の罰金

 

道路交通法改正リーフレット [PDFファイル/836KB]

 

重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。


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