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マイクロチップ情報の登録に伴う犬の登録申請手続きが簡略化されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

マイクロチップ装着について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からマイクロチップに関する新たな制度が始まり、ペットショップやブリーダーなどの販売業者は犬・猫にマイクロチップの装着と環境省(指定登録機関)への情報登録が義務となりました。また、この犬・猫を買われた飼い主の方についても、環境省(指定登録機関)への変更登録が義務になります。

指定登録機関への登録方法

マイクロチップを装着している犬の場合、飼い主の方がペットショップ等から購入の際に受け取ったマイクロチップの「登録証明書」を使って環境省(指定登録機関)に所有者の情報をご自身の情報に変更登録する必要があります。指定登録機関にマイクロチップ情報を登録することで、窓口での狂犬病予防法に基づく犬の登録申請や鑑札の交付が「不要・無料」となります。

環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録について<外部リンク>(外部サイト)

犬と猫のマイクロチップ登録サイト<外部リンク>(外部サイト)

※オンライン申請手数料 400円/頭  用紙による申請手数料 1,400円/頭

※専用コールセンター 03-6384-5320(受付時間 月曜日~土曜日 9時~18時 ※祝・1月1日~3日を除く)

狂犬病予防法の特例制度(令和5年4月1日から参加しています)

狂犬病予防法の特例制度とは、犬にマイクロチップを装着し、環境省(指定登録機関)へマイクロチップの情報登録または変更登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録と見なされる制度です。

志免町においても令和5年4月1日からマイクロチップ情報の登録を完了した犬の飼い主は、町の窓口での犬の登録手続きを不要とする「狂犬病予防法の特例制度」に参加していますので、お知らせいたします。