ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ひとり親の方の養育費確保を支援します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月18日更新 <外部リンク>

公正証書作成支援事業・保証契約締結支援事業

養育費は「こどもの権利」です。

養育費を確実に受け取るためには、

父母間で「強制力のある書面(公正証書など)」を取り交わしておくこと、

未払いが発生した時のために、立替払いなどをうけることができる保証契約を保証会社と締結することが有効です。

 

福岡県では、養育費に関する取り決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、公正証書などの作成や、養育費保証契約の締結に関する費用について補助金を交付し、ひとり親の方を支援しています。

※福岡県内の町村にお住まいの方が対象です。

【申請方法】

公正証書などを作成または保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に、福岡県ひとり親サポートセンターへ必要書類を郵送または直接提出してください。

福岡県ひとり親サポートセンター(申請窓口)

【開所時間】 月曜~金曜 9時~17時  土曜、第1・第3日曜 9時~16時(祝日、年末年始を除く)

【住   所】 〒816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ6階

【電   話】 092-584-3931

※対象となる方には要件があります。詳細は、福岡県ホームページをご確認ください。

公正証書等作成支援事業(福岡県ホームページ)

養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付します。

令和4年4月1日以降に作成した公正証書等が対象となります。

※公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するもの。

対象経費の全額(上限3万円) ※1人1回限り

  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた、公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。)
  • 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限ります。)
  • 戸籍謄本など添付書類の取得費用(養育費に関連するものに限ります。)
  • 連絡用の郵便切手代

詳細は、こちらをご確認ください。<外部リンク>

養育費保証契約締結支援事業(福岡県ホームページ)

養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)に対して、補助金を交付します。

令和4年4月1日以降に締結した養育費保証契約が対象となります。

※養育費保証契約・・・養育費の未払いが発生した場合に、保証会社が立替、督促することを内容とする契約。

※保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用と5万円を比較して少ない方の額 ※1人1回限り

詳細は、こちらをご確認ください。<外部リンク> 

福岡県養育費に関する公正証書等作成支援事業・福岡県養育費保証契約締結支援事業 [PDFファイル/922KB]

(参考)こどもの健やかな成長のために ~離婚後の「養育費の支払」と「親子交流」の実現に向けて~

「養育費」と「親子交流」の取り決め方やその実現方法について分かりやすく説明しています。

 こどもの養育に関する 合意書作成の手引きとQ&A(2025年法務省) [PDFファイル/3.03MB]

(参考)父母の離婚後の子の養育に関する ルールが改正されました(民法等改正)

 父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。

1.「親の責務等」に関するルールの明確化

2. 親権・監護等に関するルールの明確化

3. 養育費の支払確保に向けた見直し​

4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について」に掲載しています。

 詳細は、法務省のホームページをご確認ください。<外部リンク>

問い合わせ先

福岡県 福祉労働部 児童家庭課 ひとり親家庭支援係

〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7

電話:092-643-3257    Fax:092-643-3260

※または、上記ひとり親サポートセンターへ


Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)