離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。
1.親の責務等に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらずこどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
親には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
○暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
○他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
○特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
○特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
(注)違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(注)ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権・監護等に関するルールの明確化
これまで、離婚後は父母のどちらか一人を親権者として決めなければなりませんでしたが、次の2つの方法から選べるようになります。
○単独親権 … 父母のどちらか一方だけが親権を持つ
○共同親権 … 父母の両方が親権を持つ
親権の決め方について
○話し合いで決める … 父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするか決めます。
○裁判所が決める … 話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人で決めることができます。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。養育費を払わない人から、もっと確実にお金を受け取れるようにするための仕組みが強化されています。
「法定養育費制度」の導入
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
(注)施行後に離婚した場合が対象です。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に考え、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。