精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が交付され、各種支援を受けることができます。
健康課窓口で申請した後、福岡県精神保健福祉センターで審査が行われます。
また、郵送での申請も可能です。健康課 健康づくり係へ郵送してください。
対象者
精神障がい(知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
必要書類
各種申請に必要な書類は下記のとおりです。
本人や保護者以外が申請される場合は、本人直筆の署名か押印済みの委任状が必要です。
申請種別 | 必要書類 | 様式ダウンロード |
---|---|---|
新規申請 (診断書) |
申請書、診断書、写真、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合) | |
更新申請 (診断書) |
申請書、診断書、写真(手帳の更新欄が残ってる場合は不要)、手帳の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合) | |
新規申請 (障害年金) |
申請書、年金証書等、同意書、写真、手帳の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合) | |
更新申請 (障害年金) |
申請書、年金証書等、同意書、写真(手帳の更新欄が残ってる場合は不要)、手帳の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合) | |
記載事項変更 (住所変更等) |
記載事項変更届・再交付申請書、手帳の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合) ※福岡県内からの転入や志免町内の転居はこちらです。(福岡市・北九州市を除く) |
・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 [Wordファイル/16KB] |
県外転入 (福岡市含む) |
申請書、記載事項変更届・再交付申請書、前住所地発行の手帳の原本、写真、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合) ※福岡県外もしくは福岡市・北九州市からの転入はこちらです。 |
・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 [Wordファイル/16KB] |
再発行 |
記載事項変更届・再発行申請書、写真、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合) |
・障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 [Wordファイル/17KB] |
すべての申請・届出に必要なもの
1.本人確認書類
- マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きのものであれば1点必要です。
- 保険証や自立支援医療受給者証など、顔写真なしのものであれば2点必要です。
2.本人および保護者のマイナンバーが確認できるもの
- 通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など。
- 委任状にマイナンバーが記載されている場合は確認書類は不要です。
- マイナンバーに関する説明はこちらをご覧ください。
3.委任状
- 本人や18歳未満の方の保護者が申請する場合は不要です。
- 委任状には本人直筆の署名か押印が必要です。
新規申請・更新申請・等級変更申請について
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。
更新する場合は申請が必要です。有効期限の3か月前から受け付けています。
申請には「診断書」か「障害年金証書等」のどちらかが必要です。
診断書による申請
1.障害者手帳申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 診断書作成日が「申請日から3か月以内」かつ「精神障害の初診日から6か月以上経過後」のもの。
- 診断書作成医療機関の初診日ではなく、診断書の「主たる精神障害の初診年月日」から6か月経過しているかで判断します。
3.写真
- 縦4cm×横3cmで、上半身を1年以内に撮影したもの。帽子やサングラス等の装着は不可。
- 裏面に氏名を記入してください。
- 更新申請で、手帳の有効期限更新欄が残っている場合は、写真不要です。
4.精神障害者保健福祉手帳の原本
5.すべての申請・届出に必要なもの(上記)
障害年金証書等による申請
1.障害者手帳申請書
2.障害年金証書等
- 年金証書、年金振込通知書など、基礎年金番号が記載されたもの。
3.同意書(年金照会用)
4.写真
- 縦4cm×横3cmで、上半身を1年以内に撮影したもの。帽子やサングラス等の装着は不可。
- 裏面に氏名を記入してください。
- 更新申請で、手帳の有効期限更新欄が残っている場合は、写真不要です。
5.精神障害者保健福祉手帳の原本
6.すべての申請・届出に必要なもの(上記)
記載事項変更届出について(住所や氏名の変更)
福岡県内の住所変更(福岡市・北九州市を除く)や氏名変更があった場合は、記載事項変更の届出が必要です。
1.記載事項変更届・再交付申請書
2.精神障害者保健福祉手帳の原本
3.すべての申請・届出に必要なもの(上記)
他県からの転入申請について(福岡市・北九州市からの転入を含む)
福岡県外や福岡市・北九州市から転入し、引き続き手帳を使用したい場合は転入申請が必要です。
1.障害者手帳申請書
2.記載事項変更届・再交付申請書
3.前住所地が発行した精神障害者保健福祉手帳の原本
4.写真
- 縦4cm×横3cmで、上半身を1年以内に撮影したもの。帽子やサングラス等の装着は不可。
- 裏面に氏名を記入してください。
5.すべての申請・届出に必要なもの(上記)
再交付申請について
紛失・汚損・破損など、手帳が使えなくなった場合は再交付申請が必要です。
1.記載事項変更届・再交付申請書
2.写真
- 縦4cm×横3cmで、上半身を1年以内に撮影したもの。帽子やサングラス等の装着は不可。
- 裏面に氏名を記入してください。
3.すべての申請・届出に必要なもの(上記)
他市町村への転出時について
志免町での手続きはありませんが、新しく住む市町村(転出先自治体)で手続きが必要です。
必要なものや手続き方法については、新しく住む市町村へご確認ください。
郵送申請について
申請時の本人確認書類、マイナンバー確認書類、年金確認書類についてはコピーを提出してください。
精神障害者保健福祉手帳については、次の場合以外はコピーを提出してください。
- 記載事項変更
- 手帳の書き換えを行いますので、原本が必要です。
- 県外転入
- 前住所地発行の手帳を回収しますので、原本が必要です。
また、手帳の交付を郵送で希望される場合は、送料(簡易書留)は申請者負担となりますので、あらかじめご了承ください。