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精神障害者保健福祉手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月6日更新 <外部リンク>

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が交付され、各種支援を受けることができます。

健康課窓口で申請した後、福岡県精神保健福祉センターで審査が行われます。

また、郵送での申請も可能です。健康課保健指導係へ郵送してください。

対象者

精神障がい(知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

必要書類

各種申請に必要な書類は下記のとおりです。

本人や保護者以外が申請される場合は、本人直筆の署名か押印済みの委任状が必要です。

申請種別 必要書類 様式ダウンロード
 

新規申請

(診断書)

申請書、診断書、写真、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合)

障害者手帳申請書 [Excelファイル/38KB]

障害者手帳申請書 [PDFファイル/106KB]

診断書 [Wordファイル/30KB]

診断書 [PDFファイル/277KB]

委任状 [Wordファイル/13KB]

委任状 [PDFファイル/62KB]

更新申請

(診断書)

申請書、診断書、写真(手帳の更新欄が残ってる場合は不要)、手帳の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合)

新規申請

(障害年金)

申請書、年金証書等、同意書、写真、手帳の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合)

障害者手帳申請書 [Excelファイル/38KB]

障害者手帳申請書 [PDFファイル/106KB]

同意書 [Wordファイル/15KB]

同意書 [PDFファイル/65KB]

委任状 [Wordファイル/13KB]

委任状 [PDFファイル/62KB]

更新申請

(障害年金)

申請書、年金証書等、同意書、写真(手帳の更新欄が残ってる場合は不要)、手帳の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合)

記載事項変更

(住所変更等)

記載事項変更届・再交付申請書、手帳の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合)

※福岡県内からの転入や志免町内の転居はこちらです。(福岡市・北九州市を除く)

障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 [Wordファイル/16KB]

障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 [PDFファイル/84KB]

委任状 [Wordファイル/13KB]

委任状 [PDFファイル/62KB]

県外転入

(福岡市含む)

申請書、記載事項変更届・再交付申請書、前住所地発行の手帳の原本、写真、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合)

※福岡県外もしくは福岡市・北九州市からの転入はこちらです。

障害者手帳申請書 [Excelファイル/38KB]

障害者手帳申請書 [PDFファイル/106KB]

障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 [Wordファイル/16KB]

障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 [PDFファイル/84KB]

委任状 [Wordファイル/13KB]

委任状 [PDFファイル/62KB]

再発行

記載事項変更届・再交付申請書、写真、本人確認書類、マイナンバー確認書類、委任状(必要な場合)

障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 [Wordファイル/16KB]

障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 [PDFファイル/84KB]

委任状 [Wordファイル/13KB]

委任状 [PDFファイル/62KB]

すべての申請・届出に必要なもの

  1.本人確認書類

  • マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きのものであれば1点必要です。
  • 保険証や自立支援医療受給者証など、顔写真なしのものであれば2点必要です。

  2.本人および保護者のマイナンバーが確認できるもの

  3.委任状

  • 本人や18歳未満の方の保護者が申請する場合は不要です。
  • 委任状には本人直筆の署名か押印が必要です。

新規申請・更新申請・等級変更申請について

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。

更新する場合は申請が必要です。有効期限の3か月前から受け付けています。

申請には「診断書」か「障害年金証書等」のどちらかが必要です。

診断書による申請

  1.障害者手帳申請書

  2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

  • 診断書作成日が「申請日から3か月以内」かつ「精神障害の初診日から6か月以上経過後」のもの。
  • 診断書作成医療機関の初診日ではなく、診断書の「主たる精神障害の初診年月日」から6か月経過しているかで判断します。

  3.写真

  • 縦4cm×横3cmで、上半身を1年以内に撮影したもの。帽子やサングラス等の装着は不可。
  • 裏面に氏名を記入してください。
  • 更新申請で、手帳の有効期限更新欄が残っている場合は、写真不要です。

  4.精神障害者保健福祉手帳の原本

  5.すべての申請・届出に必要なもの(上記)

障害年金証書等による申請

  1.障害者手帳申請書

  2.障害年金証書等

  • 年金証書、年金振込通知書など、基礎年金番号が記載されたもの。

  3.同意書(年金照会用)

  4.写真

  • 縦4cm×横3cmで、上半身を1年以内に撮影したもの。帽子やサングラス等の装着は不可。
  • 裏面に氏名を記入してください。
  • 更新申請で、手帳の有効期限更新欄が残っている場合は、写真不要です。

  5.精神障害者保健福祉手帳の原本

  6.すべての申請・届出に必要なもの(上記)

記載事項変更届出について(住所や氏名の変更)

福岡県内の住所変更(福岡市・北九州市を除く)や氏名変更があった場合は、記載事項変更の届出が必要です。

  1.記載事項変更届・再交付申請書

  2.精神障害者保健福祉手帳の原本

  3.すべての申請・届出に必要なもの(上記)

他県からの転入申請について(福岡市・北九州市からの転入を含む)

福岡県外や福岡市・北九州市から転入し、引き続き手帳を使用したい場合は転入申請が必要です。

  1.障害者手帳申請書

  2.記載事項変更届・再交付申請書

  3.前住所地が発行した精神障害者保健福祉手帳の原本

  4.写真

  • 縦4cm×横3cmで、上半身を1年以内に撮影したもの。帽子やサングラス等の装着は不可。
  • 裏面に氏名を記入してください。

  5.すべての申請・届出に必要なもの(上記)

再交付申請について

紛失・汚損・破損など、手帳が使えなくなった場合は再交付申請が必要です。

  1.記載事項変更届・再交付申請書

  2.写真

  • 縦4cm×横3cmで、上半身を1年以内に撮影したもの。帽子やサングラス等の装着は不可。
  • 裏面に氏名を記入してください。

  3.すべての申請・届出に必要なもの(上記)

他市町村への転出時について

志免町での手続きはありませんが、新しく住む市町村(転出先自治体)で手続きが必要です。

必要なものや手続き方法については、新しく住む市町村へご確認ください。

郵送申請について

申請時の本人確認書類、マイナンバー確認書類、年金確認書類についてはコピーを提出してください。

精神障害者保健福祉手帳については、次の場合以外はコピーを提出してください。

  1. 記載事項変更
  • 手帳の書き換えを行いますので、原本が必要です
  1. 県外転入
  • 前住所地発行の手帳を回収しますので、原本が必要です

また、手帳の交付を郵送で希望される場合は、送料(簡易書留)は申請者負担となりますので、あらかじめご了承ください。

 


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