障がい者に対する関心と理解を深める1週間
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月22日更新
12月3日から12月9日は「障害者週間」です。
「障害者基本法」第9条では、毎年12月3日から9日までの1週間を「障害者週間」と定めています。
法律の基本原則では、すべての国民が、相互に人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障がい及び障がい者に対する国民の関心と理解を一層深めることを目的として、国全体で実施するものとしています。
令和5年4月には、福岡県手話言語条例が制定され、令和6年4月には障害者差別解消法も改正されました。障がいがある人もない人もともに支えあい、安心して暮らし続けられるまちを目指して、理解を深めていきましょう。
○福岡県手話言語条例<外部リンク>
竪坑櫓ライトアップ
町では、障害者週間の啓発として、竪坑櫓をイメージカラーである黄色にライトアップします。
日時
令和6年12月9日 月曜日 日没から22時まで
※12月9日は、1975年に国際連合で「障害者の権利宣言」が採択された日であり、1981年に国際障害者年を記念して日本の国連総会省国際障害者年推進本部が「障害者の日」と定めていました。2004年に障害者基本法が改正され、障害者の日に代わるものとして、「障害者週間」が設定されました。
場所
志免町大字451-1 志免町福祉総合施設シーメイト横 旧志免鉱業所竪坑櫓