障害を理由とする差別の解消について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の一部を改正する法律が施行されました
「障害者差別解消法」とは?
平成28年4月1日、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人もお互いを尊重しあいながらともに生きる社会をつくることを目指し、「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務です。
「障がいのある人」とは?
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他心身の機能に障がいがあるため、生活に制限を受けている人のことで、障がい者手帳を持っていない人も含まれます。
「障がいを理由とする差別」とは?
不当な差別的取り扱いをすること
「不当な差別的取り扱い」とは―
障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、条件を付けるなど、障がいのない人と違う扱いをすること。
(例)
- 車いすを利用している人の入店を断る。
- 障がいがあることを理由にアパートを貸さない。
- 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。 など
合理的配慮を行わないこと
「合理的配慮」とは―
障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、その解決に向けた工夫や配慮を行うこと。
(例)
- 建物にスロープやエレベーターがなく、身体障がいのある人が利用できない。
- 聴覚障がいのある人に対して、音声のみで情報を提供する。
- 視覚障がいのある人が案内をお願いしても対応しない。 など
「事業者の合理的配慮の提供」の義務化(令和6年4月1日~)
事業者の「合理的配慮の提供」について、令和6年4月1日から「努力義務」から「義務」となりました。
行政機関等 | 事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務↠義務 (令和6年4月1日~) |
こんな合理的配慮の提供ができます
下記のような具体例を参考にして合理的な配慮に取り組みましょう。
(例)
- 飲食店などで、車いすの人も利用できるように、テーブルや椅子の配置の一部を変更する。
- 聴覚障がいのある人などのために、電話のみで行っている予約受付をファクスやメールでも行えるようにする。
- 知的障がいのある人などにも分かりやすいように、施設のフロアガイドにふりがなをつけて渡す。
- 会議などで、障がいのある人の参加が事前に分かっている場合、障がいに応じた資料の準備やサポートする人の参加を検討する。
対話する時はこのような考え方は避けましょう
「特別扱いできません」
合理的配慮は、障がいのある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、特別扱いではありません。
「もし何かあったら…」
漠然としたリスクだけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスク低減のためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。
障害者差別解消法について、内閣府ホームページ<外部リンク>もご覧ください。