医療的ケア児等在宅レスパイト事業
医療的ケア児等在宅レスパイト事業
在宅の医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児等の看護に指定訪問看護ステーションを利用する家族に対し、レスパイト利用に係る費用の一部を助成します。
対象者
以下の要件をすべて満たす医療的ケア児等を看護している同居家族(医療的ケア児等1人つき1人)
・志免町町内に居住し、住民票がある
・在宅で同居する家族による看護・介護を受けて生活している
・医師の訪問看護指示書に基づく医療的ケアを必要としている
・次のいずれかに該当
18歳未満 訪問看護により、医療的ケアを受けている児
18歳以上 18歳に達し、または高等学校等を卒業したことにより、医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者
※医療的ケア・・・人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、経管栄養、その他の医療行為による日常生活に不可欠な支援
助成の対象となる費用
訪問看護の利用のうち、健康保険法の適用となる時間を除いた費用
助成金額
健康保険法の提供対象外となる訪問看護の時間×7,500円(1時間当たり単価)
上限:1人につき年度48時間まで
必要な手続き
訪問看護ステーションを通して、申請書、訪問看護指示書等の写し等を志免町福祉課福祉係へ提出してください。
利用の流れ
(1)利用相談
医療的ケア児等の家族が、本事業の利用対象者に該当するか確認のうえ、利用している訪問看護ステーションへ相談してください。
(2)利用の申請書を提出
申請者(家族)は、訪問看護ステーションを通して申請書類を役場福祉課へ提出してください。
【必要な書類】
・利用申請書「志免町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書(様式第1号)」
・医師の訪問看護指示書の写し
(3)利用決定
訪問看護ステーションを経由して利用の決定通知が交付されます。
(4)事業の実施
利用日時を訪問看護ステーションと調整してください。訪問看護ステーションが、サービスを提供します。医療的ケアを提供しながら見守りを行います。
(5)助成金の交付申請(訪問看護を実施した翌月10日〆切)
訪問看護を実施後、訪問看護ステーションが申請者(家族)に代わり、毎月、利用実績を報告し、助成金の申請及び請求を行ってください。
【必要な書類】
・利用者台帳「志免町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用者台帳(様式第3号)」
・助成金交付申請書兼請求書「志免町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)」
(6)審査・助成金の交付
提出された内容を志免町が審査し、訪問看護ステーションに助成金交付決定通知を送付し、後日、助成金を訪問看護ステーションの指定の口座へ振り込みます。
志免町医療的ケア児等在宅レスパイト事業 [PDFファイル/366KB]
様式ダウンロード
志免町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書(様式第1号)[Wordファイル/39KB]
志免町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用者台帳(様式第3号) [Excelファイル/15KB]
志免町医療的ケア児等在宅レスパイト事業助成金交付申請書兼請求書 (様式第4号)[Wordファイル/37KB]
申請先
志免町役場 福祉課福祉係
〒811-2292 糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号