【マイナンバー】通知カード ※令和2年5月25日(月曜日)に廃止されます
通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日(月曜日)に通知カードが廃止されます。
それに伴い、通知カードの取り扱いが変更になりますのでご注意ください。
(通知カード表) (通知カード裏)
廃止後の運用について
○通知カード廃止後は、以下のお手続きを行うことができません。
- 氏名・住所等の記載事項変更
- 通知カードの交付及び再交付
○現在お持ちの通知カードは、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー)が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
※通知カードの記載事項変更のお手続きが必要な方は、令和2年5月22日(金曜日)までに住民課窓口係へお越しください。
なお、記載事項変更のお手続きの際は、通知カード及び本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの1点または健康保険証、年金手帳等の顔写真が無いもの2点)が必要になります。
※現在お持ちの通知カードはマイナンバーカード受け取りの際に返納する必要がありますので、そのまま保管してください。
○通知カード廃止後に出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(マイナンバーカードの申請方法はこちらをご参照ください。)
- マイナンバーの記載がある住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。