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【マイナンバー】通知カード ※令和2年5月25日(月曜日)に廃止されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月19日更新 <外部リンク>

通知カード廃止のお知らせ

令和2年5月25日(月曜日)に通知カードが廃止されます。

それに伴い、通知カードの取り扱いが変更になりますのでご注意ください。

       (通知カード表)             (通知カード裏)

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廃止後の運用について

○通知カード廃止後は、以下のお手続きを行うことができません。

  • 氏名・住所等の記載事項変更
  • 通知カードの交付及び再交付

○現在お持ちの通知カードは、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー)が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

※通知カードの記載事項変更のお手続きが必要な方は、令和2年5月22日(金曜日)までに住民課窓口係へお越しください。
なお、記載事項変更のお手続きの際は、通知カード及び本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの1点または健康保険証、年金手帳等の顔写真が無いもの2点)が必要になります。

※現在お持ちの通知カードはマイナンバーカード受け取りの際に返納する必要がありますので、そのまま保管してください。

○通知カード廃止後に出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカードマイナンバーカードの申請方法はこちらをご参照ください。)
  • マイナンバーの記載がある住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

【参考資料】通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です [PDFファイル/146KB]


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