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マイナ保険証を利用しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新 <外部リンク>

マイナ保険証について

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について<外部リンク>≪厚生労働省HP≫

マイナ保険証を使うメリット

データに基づくより良い医療が受けられる

受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

「限度額適用認定証」がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
住民税非課税世帯の人は、食事代の標準負担額限度額認定証の提示も不要になります。

※直近12か月以内で90日を超える入院になったときは、申請が必要な場合があります。

救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される

マイナ救急では、救急車を要請する場合でも、救急搬送中のより適切な処置や円滑な病院の選定のためにマイナ保険証が活用され搬送先の病院でも活用されます。
令和7年10月から全国で開始されました。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に確定申告の医療費控除の申請手続きができます。​

特定健康診査結果等の閲覧が可能になります

マイナポータルから令和2年度以降の過去5回分の特定健康診査の結果を閲覧することができます。
ご自身の生活習慣の改善や健康管理にお役立てください。​

​マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだ済んでいない人は、次の2つの準備をお願いします。

1.マイナンバーカードを取得する

次のいずれかの方法で申請し、マイナンバーカードを取得して下さい。

2.マイナンバーカードを健康保険証として登録​する

マイナンバーカードを受け取った後、次のいずれかの方法で健康保険証の利用登録を行って下さい。

マイナ保険証の保有状況により交付される資格関係書類が異なります

国民健康保険加入者に、マイナ保険証の保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

資格確認書と資格情報のお知らせ

※令和9年度以降、「資格情報のお知らせ」は70歳未満の方については
   資格取得時や記載内容変更時以外は交付しない予定となっています。

後期高齢者医療保険加入者については、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページにて確認ください。
マイナ保険証・資格確認書<外部リンク>

問い合わせ先

国民健康保険
住民課保険係 電話092-935-1074

後期高齢者医療制度
福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター 電話092-651-3111


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