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後期高齢者被保険者証等を送付します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新 <外部リンク>

​後期高齢者医療被保険者証

現在ご使用中の被保険者証(薄緑色)は、令和6年7月31日までの有効期限となっています。

8月1日から使用できる被保険者証(水色)は、7月中旬に郵送します。

7月末までに届かない場合はお問合せください。

なお、保険料を滞納している場合、通常より短い期限の被保険者証を住民課窓口で受け取ってもらうことがあります。

※有効期限を過ぎた被保険者証は使用できませんので、ご自身で破棄してください。

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合は、前年中の住民税課税所得などによって判定されます。

所得や世帯構成の変更などにより、判定が見直されることがあります。

 
自己負担割合 負担区分
3割 現役並み3 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる方
現役並み2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる方
現役並み1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方

<基準収入額適用>

現役並み1・2に該当する方のうち、下記のいずれかに該当する場合は、自己負担割合が2割または1割になります。

申請が必要な方には、案内の通知をお送りします。

 
1.同一世帯に被保険者が2人以上いる場合 2.同一世帯に被保険者が本人しかいない場合

被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。

本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳~74歳の方との収入の合計額が520万円未満である。

 

2割 一般2

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、次の(1)または(2)に該当する方
(1)単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
(2)複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担の方は除く

1割 一般1 「現役並み1・2・3」「一般2」「区分1・2」以外の方
区分2 世帯全員の住民税が非課税で「区分1」以外の方
区分1 世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金等控除額は80万円として計算します)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方

 

限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証

現在ご使用中の認定証の有効期限は、令和6年7月31日までです。

認定証をすでに持っていて、8月以降も交付対象となる方には、7月中旬に新しい認定証を郵送します。

入院や高額な外来診療を受ける場合、被保険者証と一緒に医療機関の窓口で提示してください。

・負担区分が「区分1」「区分2」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

・負担区分が「現役並み1」「現役並み2」に該当する方は、「限度額適用認定証」が交付されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の交付対象者はこちらでご確認ください。

●オンライン資格確認ができる医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です

 オンライン資格確認ができる医療機関や薬局等では、本人が情報閲覧の同意をすることで、後期高齢者医療保険の認定状況を確認することができます。

 ただし、以下に該当する方は引き続き限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

  1. 短期の保険証に該当する世帯の方
  2. 「区分2」に該当する方のうち、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、標準負担額(食事代)の減額対象となる方

新たに適用認定証の交付を希望する場合は、住民課保険係窓口での申請が必要です。

【申請に必要なもの】

(1)ご本人が窓口にお越しになる場合
 ・マイナンバーが分かるもの
 ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
 
(2)住民票上、同世帯の方が窓口にお越しになる場合
 ・委任状または申請される被保険者の被保険者証
 ・申請される被保険者のマイナンバーが分かるもの
 ・お越しになる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(3)別世帯の方が窓口にお越しになる場合
 ・委任状
 ・申請される被保険者のマイナンバーが分かるもの
 ・お越しになる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

※本人確認ができるものについては、顔写真がないものは2点必要となります。(例:被保険者証と通帳など)
※(1)~(3)共通で、課税証明書や入院期間を確認できるものが必要な場合があります。