【後期高齢者医療制度】限度額適用認定証などの発行を終了します
後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日で「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証等)の新規発行は終了となります。
これまで、「区分1・2」または「現役並み1・2」の負担区分に該当されている方は、医療機関等の窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、減額認定証等を事前に申請し、被保険者証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次のとおり変更となります。
※令和6年12月1日までに交付された減額認定証等は住所や負担区分に変更がない限り、記載されている有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
マイナ保険証をご利用の方
マイナ保険証を利用できる医療機関等では、受付時に情報提供に同意することで、減額認定証等を提示しなくても、これまで通り一つの医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※「区分2」の負担区分に該当される方のうち、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事代の減額対象となる方は、引き続き「負担区分が併記された資格確認書」の提示が必要です。住民課保険係の窓口にて申請してください。
資格確認書をご利用の方
令和6年12月1日までに減額認定証等の交付を受けていた方には、お持ちの減額認定証等の有効期限が終了する前に、「負担区分を併記した資格確認書」を交付します。(申請手続きは不要です。)
医療機関等の受診時に負担区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り一つの医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに減額認定証等の交付を受けていない「区分1・2」または「現役並み1・2」の負担区分に該当される方は、住民課保険係の窓口にて申請を行うことで「負担区分を併記した資格確認書」を交付します。
自己負担限度額(月額)
負担割合 |
負担区分 |
自己負担限度額(月額) |
|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | ||
3割 |
現役並み3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は140,100円〕 |
|
現役並み2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は93,000円〕 |
||
現役並み1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕 |
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2割 |
一般2 |
1割負担+3,000円※1 または 18,000円 のいずれか低い方 〔年間限度額144,000円〕※2 |
57,600円 〔過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕 |
1割 |
一般1 |
18,000円 〔年間限度額144,000円〕※2 |
57,600円 〔過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕 |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分1 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 自己負担額が6,000円を超える場合のみ適用されます。
※2 毎年8月から翌年7月診療分の1年間が対象期間です。
長期入院該当手続き
「区分2」の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、住民課保険係の窓口へ申請すると、入院時の食事代がさらに減額されます。