児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月から)
「案内の送付について」を追加しましました。
児童手当 制度改正内容について
●支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)=今年度中に16歳~18歳になる子。
●所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
●第3子以降加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子以降加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)=今年度中に19歳~22歳になる子。
●児童手当の支給月の増
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
制度改正後の児童手当支給額
制度改正前 (令和6年9月まで) |
制度改正後 (令和6年10月以降) |
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3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
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3歳以上小学校終了前 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生(年代) | なし | 10,000円 | |||
所得制限あり | 特例給付 (所得制限限度額以上、所得上限限度額以下) |
5,000円 | 所得制限なし | ||
所得上限限度額以上 | なし |
制度改正前 (令和6年9月まで) |
制度改正後 (令和6年10月以降) |
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第1子としてカウントする者 | 高校生(年代)の年長者【※】 (18歳になる年度の3月末まで) |
大学生(年代)の年長者【※】 (22歳になる年度の3月末まで) |
【※】受給者が生活費等を経済的に負担している場合のみカウント対象となります。
申請(届出)が必要な人
新規申請(児童手当 認定請求書)
●現在児童手当を受給していない人で、高校生(年代)の児童を養育している人
●現行制度で所得上限限度額を超過しており、児童手当(特例給付)を受給していない人
※父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が請求者(受給資格者)となります。
増額申請
●児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生(年代)の児童が別住所の人
※同住所でも、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再養育することになった人は、「児童手当 額改定認定請求書」の申請が必要です。
※今年の6月以降に「児童手当・特例給付 現況届」及び「別居監護申立書」を提出している人は省略できます。
●児童手当(特例給付)を受給している人で、多子加算のカウント対象となる大学生(年代)の子を養育している人
※令和6年10月現在で対象となる大学生(年代)の子を養育している場合は、「児童手当 額改定認定請求書」の省略可能。「確認書」のみ提出が必要です。
別居監護申立書
●新規または増額申請者で、対象となる高校生(年代)以下の児童が、請求者とは別住所の場合
監護相当・生計費の負担についての確認書
●新規または増額申請者で、養育している大学生(年代)の子を第1子としたときに、高校生(年代)以下の児童も含めて3人以上いる場合
※大学生(年代)の子が収入がある場合でも、申請者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は養育しているものと見なします。
案内の送付について
該当する可能性のある方には9月中に案内を送付します。(一部例外あり)
対象者の方が多いため、お手元に届くまでに時間がかかることが予想されます。
届かない場合は、お問い合わせいただくか、窓口までお越しください。
申請(届出)手続きについて
混雑緩和のため、郵便での提出にご協力ください。
※公務員の方(所属庁で児童手当が支給される方)は勤務先での手続きとなります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。
申請期間
(1)令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月15日(火曜日)までの受付
令和6年10月分から支給対象。
支給日については、令和6年12月10日(火曜日)支払いとなります。
(2)令和6年10月16日(水曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの受付
令和6年10月分から支給対象。
支給日については、令和7年1月以降の支払いとなります。
※なお、令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合、申請月の翌月分から支給対象となり、遡って支給することはできません。
必要書類
共通事項
・請求者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)※提出書類に記入済の場合は不要
請求者と高校生(年代)以下の児童が別住所、または、第3子以降加算のカウント対象となる大学生(年代)の子を養育している場合のみ
※高校生(年代)以下の児童が別住所の場合 「別居監護申立書 [PDFファイル/66KB]」(記入例 [PDFファイル/123KB])
※大学生(年代)を養育している場合 「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/90KB]」(記入例 [PDFファイル/184KB])
・その他状況に応じて書類が必要となる場合がございます。
新規申請
・「児童手当 認定請求書 [PDFファイル/242KB]」(記入例 [PDFファイル/400KB])
・請求者名義の振込先口座の通帳またはキャッシュカード(コピー)
※請求者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(児童や配偶者名義の口座は登録できません。)
・請求者、配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
※認定請求書に記入済の場合は不要
・請求者の「健康保険証」または「年金加入証明書 [PDFファイル/155KB]」
※国家公務員共済、地方公務員共済等の方で勤務先からの支給ではない場合、以下の健康保険証をお持ちの方は「健康保険証」が、お持ちでない方は「年金加入証明書」が必要です。
・日本郵政共済組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
増額申請
・「児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/124KB]」(記入例 [PDFファイル/159KB])