これまでは、隣地の竹木越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、民法第233条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることができるようになっています。
越境した竹木の枝の切取り [PDFファイル/704KB]
※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
方法の1つとして、法務局で取得できる「登記簿謄本」もしくは「登記事項証明書」があります。また、オンラインでも申請できます(いずれも有料)。
福岡法務局 粕屋出張所<外部リンク>
オンライン申請のご案内(法務局)<外部リンク>
民法第233条第3項第1号の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(民法第209条)。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができません。
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより竹⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹⽊の所有者に請求できると考えられています(⺠法第703条、第709条)。
町では越境した竹木の枝等について、個人の所有物となるため切除可能かどうか判断することはできません。
また、催告に関しても町では対応することができませんので、ご自身でご対応をお願いします。
民法改正により、越境してきた竹木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、竹木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。
志免町社会福祉協議会での法律相談<外部リンク>(無料、予約制、町民優先)
福岡県弁護士会<外部リンク>
福岡県司法書士会<外部リンク>(相談会・イベント)