国外に住んでいる人が、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)で投票できる制度として、在外投票制度があります。この制度を利用するには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
在外投票をするためには、お住いの住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録された人には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録された市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
出典:総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html<外部リンク>)
1 年齢満18歳以上の日本国民であること。
2 在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住んでいる人。
※日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている人は、在外選挙人名簿に登録できません。なお、在留届の提出と同時に登録を申請することは可能ですが、登録は引き続き3か月以上住んでいることを確認した後となります。
申請者本人または申請者の同居家族など(在留届の氏名欄に記載されている人及び同居家族欄に記載されている人)が、直接、お住いの住所を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください(申請書は、在外公館にありますが、総務省のホームページでも入手できます<外部リンク>)。なお、申請の際に必要な書類などは次のとおりです。
1 申請者本人の旅券
2 申請書を提出する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住んでいることを証明する書類
上記1、2に加え、次の書類が必要となります。
3 申請者が同居家族などへ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要で、総務省のホームページから入手できます<外部リンク>)。
4 同居家族などの旅券
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会において登録されます。なお、平成6年4月30日までに出国された人や国外で生まれ、日本国内の市区町村において一度も住民票を作成されたことがない人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。
在外選挙人名簿に登録されている人が、次のいずれかに該当したときは、その人は在外選挙人名簿から抹消されます。
1 死亡、または日本の国籍を失ったとき。
2 帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過したとき。
3 誤って登録されたとき。
※一時帰国して転入届を行い、その後再び国外に転出した場合には、転入届を行って4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて登録申請が必要です。