選挙は、国民が政治に参加する最も重要かつ基本的な機会です。
その意思が政治に正しく反映されるためには、選挙が公正に行われることが必要です。
そのために、憲法には選挙に関する基本原則が次のように定められています。
財産や納税額、性別などに関係なく、一定の年齢に達すると、すべての国民に選挙権が与えられます。
憲法には、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と規定されています。
性別や社会的身分などで差別されることはなく、平等に1人1票の選挙権があります。
憲法には、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されています。
誰がどの候補者や政党に投票したかわからないように、有権者の投票の自由を保障するものです(投票は無記名で行われます)。
憲法には、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。」と規定されています。
誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票できます。
憲法には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定されています。
有権者が、自分たちの代表を直接投票により選ぶことができます。
憲法には、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定されています。