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寄付の禁止

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。

しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

寄附の禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

三ない運動

昭和43年から、三ない運動が積極的に展開されるようになりました。この運動は、お金のかからない政治・選挙をめざして、公職選挙法によって禁止されている寄附行為をしないようにしようとするものです。

三ないとは、

・政治家は有権者に寄附を贈らない

・有権者は政治家に寄附を求めない

・政治家から有権者への寄附は受け取らない

の三ないです。

目標を三ないという形で簡明直截に言い表している点でわかりやすく、全国に広がりました。現在でも、三ない運動は明るい選挙推進運動の一つの柱です。

 

三ない運動

 

1 政治家の寄附の禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人や団体などに対して寄附をすることは、その時期や名義、理由がどのような場合であっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀

・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

ただし、これらについても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は罰則の対象となります。また、政党などや親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれています(飲食に関するものは禁止されます)。

※冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)

・病気見舞い

・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ

・お祭りへの寄附や差し入れ

・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝

・お中元やお歳暮、お年賀

・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ

・入学祝、卒業祝

・秘書などが代理で出席する場合の葬式や通夜の香典

・葬式や通夜の花輪、供花

・落成式、開店祝の花輪 など

寄付の禁止例

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。

また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると罰則の対象となります。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内の人や団体などに対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると罰則の対象となります(政党に対するものは除かれます)。

4 後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(後援会など)が、選挙区内の人や団体などに対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類推するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や名義、理由がどのような場合であっても禁止されており罰則の対象となります。

5 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(後援会など)が、選挙区内の人や団体などに対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと罰則の対象となります。なお、政治家や後援団体(後援会など)に対して、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると罰則の対象となります。

6 年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人や団体などに対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。

公民権の停止

上記1から5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。