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選挙権

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

選挙権は、選挙において立候補者を選ぶことのできる権利で、選挙の種類ごとに次のとおりです。

衆議院・参議院議員選挙

年齢満18歳以上の日本国民であること。

都道府県知事・議会議員選挙

年齢満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所がある人。

※上記の人が同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移したときにも引き続き選挙権を有します。

市区町村長選挙・議会議員選挙

年齢満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所がある人。

その他

選挙権があっても選挙人名簿に登録されていない人は、投票することができません。

また、それぞれの選挙について、上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権はありません(公職選挙法第11条第1項及び第252条、政治資金規正法第28条)。