選挙権は、選挙において立候補者を選ぶことのできる権利で、選挙の種類ごとに次のとおりです。
年齢満18歳以上の日本国民であること。
年齢満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所がある人。
※上記の人が同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移したときにも引き続き選挙権を有します。
年齢満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所がある人。
選挙権があっても選挙人名簿に登録されていない人は、投票することができません。
また、それぞれの選挙について、上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権はありません(公職選挙法第11条第1項及び第252条、政治資金規正法第28条)。