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投票(投票日当日の投票)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

投票は、投票日当日に自ら指定された投票所に行き、投票時間中に行うのが原則です。

指定された投票所がどこであるかは、選挙の際に選挙管理委員会から送られてくる投票所入場券(ハガキ)で確認できます。

投票時間

午前7時から午後8時まで

※繰り上げになる場合があります。

投票場所

志免町では、町内を4つの投票区に分け、各投票区に次のとおり投票所を設けています。

東投票区

志免東小学校屋内体育館

志免町志免東1丁目1番1号

 

南投票区

志免南小学校屋内体育館

志免町大字吉原556番地

 

中央投票区

志免中央小学校屋内体育館

志免町志免中央1丁目8番1号

 

西投票区

志免西小学校屋内体育館

志免町別府2丁目4番1号

※選挙によっては、状況等により投票所が変更になる場合があります。

 

必要なもの

投票所入場券(ハガキ)

※届かなかったり、なくしてしまったり、また忘れた場合でも、選挙人名簿に登録されている人で本人確認ができれば投票できます(確認できるものをお持ちのうえ、受付で申し出ください)。

投票方法

投票の手順は次のとおりです。

※投票においては、手続きの誤りや不正がないよう、投票所の責任者である「投票管理者」そして選挙管理委員会が選任した「投票立会人」の監視・立会いのもとで行われます。なお、これらの人が投票の内容を見ることはありません。

1 受付(選挙人名簿との照合)

投票所入場券(ハガキ)を出していただき、受付(選挙人名簿との照合)を行います。

投票所へ入場できる人

選挙人(投票する人)の投票の秘密や投票所の秩序を守るため、投票所には、原則として選挙人のほかは、入場できないことになっています。ただし、選挙人と一緒の子どもなどは入場できます。

2 投票用紙の交付

選挙人名簿と照合(受付)したうえで、投票用紙が交付されます。

3 投票用紙の記載及び投函

記載台で投票用紙に記入し、投票箱に直接投函します。

※選挙ごとに色など投票用紙の種類が決まっていますので、間違えないようにしましょう。

投票用紙の書き方

選挙では、選挙人が自ら候補者の氏名、政党などの名称や略称を書く「自書式投票」となっています。

衆議院議員選挙
小選挙区選挙

候補者1人の氏名を記入し投票します。

比例代表選挙

1つの政党などの名称や略称を記入し投票します。

参議院議員選挙
選挙区選挙

候補者1人の氏名を記入し投票します。

比例代表選挙

候補者1人の氏名または1つの政党などの名称や略称を記入し投票します。

福岡県知事選挙・福岡県議会議員選挙・志免町長選挙・志免町議会議員選挙

候補者1人の氏名を記入し投票します。

無効投票

次のような投票は無効となりますので注意してください。

・所定の投票用紙を用いないもの

・候補者でない氏名を記載したもの

・候補者の誰を記載したのか確認できないもの

・候補者の氏名のほか、他事を記載したもの

・2人以上の氏名を記載したもの

・候補者の氏名を自書しないもの

・白紙投票

・単に雑事、記号、符号を記載したもの など