障がいなどの理由により体が不自由な人は、一定の要件を満たすと自宅などから郵便等で投票することができます。なお、この制度を利用する場合は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人(投票する人)で、次のような障がいのある人(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。
障害名 |
障害の程度 |
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1級 |
2級 |
3級 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 |
○ |
○ |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ |
○ |
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免疫、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
障害名 |
障害の程度 |
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
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両下肢、体幹の障害 |
○ |
○ |
○ |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
○ |
要介護状態の区分が「要介護5」の人
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない人として定められた次の障がいのある人(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する人に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。
※対象者であっても、上記の郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
障害名 |
障害の程度 |
1級 |
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上肢、視覚の障害 |
○ |
障害名 |
障害の程度 |
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
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上肢、視覚の障害 |
○ |
○ |
○ |
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙管理委員会に申請します。
なお、ご家族の方など、代理の方が記載のお手伝いをすることはできますが、氏名欄は必ずご本人が記載していただき、申請書と身体障害者手帳などの必要書類を選挙管理委員会へ提出してください。なお、申請書を提出するのは代理の方でも可能です。
出典:総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_content/000397769.pdf)<外部リンク>
また、代理記載制度を利用される場合は、郵便等投票証明書交付申請書の他に、「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」及び「代理記載人となるべき者の届出書」の提出が必要です。
また、代理記載人となる方は、「同意書および宣誓書」を提出する必要があります。
なお、書類への記載はすべて代理記載人の方が行わなければなりません。
本人の署名も不要となります。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用) [PDFファイル/65KB]
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 [PDFファイル/59KB]
代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/57KB]
書類に不備がなければ「郵便等投票証明書」をご自宅に郵送します。
この証明書は投票をする際に必要となりますので、大切に保管してください。
また、有効期限は、交付の日から7年間です。
なお、要介護者の場合は、郵便等投票証明書の有効期限が介護認定の有効期限の末日までとなっているため、介護保険被保険者証の更新のたびに再交付申請書の提出が必要です。
名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅など自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付してください。
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