選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに選挙人かどうか確認するためものです。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
1 年齢満18歳以上の日本国民であること。
2 住民票が作成された日(転入の届け出をした日)から市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていること。
毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を1日に登録します。
選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。
登録資格がありながら登録されていなかった場合に登録します。
選挙人名簿に登録されている人が、次のいずれかに該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。
1 死亡、または日本の国籍を失ったとき。
2 市区町村から転出して4か月を経過したとき。
3 誤って登録されたとき。
選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、名簿に正しく登録されるために、住所の移転などの届け出はきちんと行うようにしてください。
なお、選挙人名簿に登録されていても投票することができない場合があります。