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11月は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年11月1日更新 <外部リンク>

11月は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

毎年、11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成する上で克服すべき重要な課題です。
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、いかなる理由があろうとも、決して許されるものではありません。

内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間と定め、国や地方公共団体、女性団体その他関係団体などが連携して、社会の意識啓発、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化しています。

この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めましょう。

運動期間

令和8年11月12日(木曜日)~11月25日(水曜日)

(11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)

パープルライトアップ

女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで、パープルライトアップを実施します。

今年もシーメイトにある竪坑櫓をライトアップします。

実施期間:11月25日(水曜日)

点灯時間:日没後~22時

ライトアップの様子 [その他のファイル/716KB]

 

DVの相談について

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力です。

暴力は、殴る・蹴るなどの身体的なものだけではありません。無視する、ののしる、性行為を強要する、子どもに悪口を吹き込む、生活費を渡さない、行動や自由を制限するなど、さまざまな形の暴力があります。

ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。

DV相談窓口はこちらからご覧になれます。