児童の健やかな成長のため、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している人に手当を支給します。出生や転入から15日以内に申請が必要です。
児童の年齢 | 児童手当の月額 |
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3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※第3子以降とは、大学生年代(今年度中に19~22歳になる養育している子)以下の子を第1子としてカウントしたとき、高校生年代以下の3番目以降の児童。
2月、4月、6月、8月、10月、12月、の10日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までが振り込まれます。
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している母子・父子家庭等に手当を支給する制度です。毎年8月に現況届が必要です。
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人目以降の加算額 (1人につき) |
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全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 11,010円から46,680円 | 5,520円から11,020円 |
手当を受けようとする人やその配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)所得が所得制限額以上であるときは支給されません(所得には養育費の8割を合算)。また、父または母が事実上の婚姻関係(内縁関係等)にあるときや、対象児童が施設入所しているとき等も支給されません。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までが振り込まれます。
精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます(※対象となる障がいの程度は福岡県ホームページ↠https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokuji-24-1.html<外部リンク>)。毎年8月に所得状況届が必要です。
特別児童扶養手当等級 | 特別児童扶養手当月額 |
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重度障がい児(1級) | 1人につき 56,800円 |
中度障がい児(2級) | 1人につき 37,830円 |
手当を受けようとする人やその配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が所得制限額以上であるときは支給されません。また、対象となる児童が施設入所しているとき等も支給されません。
4月・8月・11月の各月11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分まで振り込まれます。