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児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新 <外部リンク>

児童手当について

児童の健やかな成長のため、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している人に手当を支給します。出生や転入から15日以内に申請が必要です。

児童手当月額(令和6年10月から)

児童手当月額
児童の年齢 児童手当の月額
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)

※第3子以降とは、大学生年代(今年度中に19~22歳になる養育している子)以下の子を第1子としてカウントしたとき、3番目以降となる高校生年代以下の児童。

支給の制限

以下の場合は支給できません。

•対象児童が施設等へ入所しているとき

•受給者や対象児童が海外に在住しているとき等

※留学は認められる場合があります。詳しくはお尋ねください

手当の支払い

2月、4月、6月、8月、10月、12月の各10日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までが振り込まれます。

児童扶養手当について

高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している母子・父子家庭等に手当を支給する制度です。毎年8月に現況届の提出が必要です。

児童扶養手当月額(令和8年4月から)

所得に応じて全部支給と一部支給があります。
区分 児童1人の場合 児童2人目以降の加算額
(1人につき)
全部支給 48,050円 11,350円
一部支給 11,340円から48,040円 5,680円から11,340円

支給の制限

以下の場合は支給できません。

•手当を受けようとする人やその配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)所得が所得制限額以上であるとき(所得には養育費の8割を合算)

•父または母が事実上の婚姻関係(内縁関係等)にあるとき

•対象児童が施設等へ入所しているとき等

※年金受給者も支給が制限される場合がありますので、受給している場合は必ず申告ください。

手当の支払い

1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までが振り込まれます。

特別児童扶養手当について

精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます(※対象となる障がいの程度は福岡県ホームページ↠https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokuji-24-1.html<外部リンク>)。毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

特別児童扶養手当月額(令和8年4月から)

特別児童扶養手当月額
特別児童扶養手当等級 特別児童扶養手当月額
重度障がい児(1級) 1人につき  58,450円
中度障がい児(2級) 1人につき  38,930円

支給の制限

以下の場合は支給できません。

•手当を受けようとする人やその配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)所得が所得制限額以上であるとき

•対象児童が施設等へ入所しているとき等

手当の支払い

4月・8月・11月の各11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分まで振り込まれます。