介護保険サービスを利用するまでの手続き
介護保険制度
介護保険制度は、介護が必要になった方を社会全体で支える「社会保障制度」として、平成12年に始まりました。40歳以上の方は加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときに費用の一部を支払って在宅や施設のサービスを受けることができます。 志免町では、介護保険の効率的な運用を図るため、福岡県内33市町村(令和7年4月1日現在)で構成する「福岡県介護保険広域連合」に加入しています。
福岡県介護保険広域連合ホームページ<外部リンク>
被保険者について
被保険者は年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
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第1号被保険者(65歳以上の方)
日常生活において支援や介護が必要となった際、要介護・要支援認定を受ければ、1割(一定の所得がある方は2~3割)負担で介護(予防)サービスが利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
医療保険に加入している方が、加齢による病気等(※特定疾病)により、介護や支援が必要となった際、要介護・要支援認定を受ければ、1割負担で介護(予防)サービスが利用できます。
※特定疾病
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護(予防)サービスを受けるには
1.要介護・要支援認定申請
介護(予防)サービスを受けるには、要介護・要支援認定申請が必要となりますので、福祉課高齢者サービス係(志免町役場1階4番窓口)までお越しください。
※本人やご家族が申請に来ることが難しい場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設等による代行申請も可能です。
持ってくるもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 被保険者の本人確認書類
- 窓口に申請に来られた方の本人確認書類(本人以外が申請する場合)
※本人確認書類…マイナンバーカード・運転免許証 等
※かかりつけの病院名、主治医氏名を控えて来てください。
※居宅介護支援事業者や、介護保険施設でない施設等による代行申請の場合は、委任状 [PDFファイル/74KB]も必要です。
※40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の種類をお聞きします。
2.主治医意見書と認定調査
主治医意見書
かかりつけの病院の主治医にご本人の心身の状態について意見書を作成してもらいます。(役場から病院に直接依頼します。)
認定調査
福岡県介護保険広域連合粕屋支部から認定調査員が自宅等を訪問し、ご本人の心身の状態について聞き取りを行います。
3.介護認定審査会
主治医意見書と認定調査の結果をもとに、保健・医療・福祉の専門家が介護の必要性や程度について審査・判定します。
4.認定結果通知
認定審査会の判定に基づいて、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5の区分で認定された結果を通知します。
5.介護サービス計画の作成
認定結果をもとに介護支援専門員(ケアマネジャー)と契約を結び、心身の状態に応じた各種サービスを組み合わせた計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・要支援2の方
志免町地域包括支援センター(志免町役場福祉課内)が介護予防ケアプランを作成します。要支援1・要支援2の認定が出た方は、志免町地域包括支援センター(TEL:092-935-1041)までご連絡ください。
要介護1~5の方
福岡県が指定した指定居宅介護支援事業者<外部リンク>に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。結果通知に同封の指定居宅介護支援事業者一覧表より選択の上、事業者へ直接ご連絡ください。
※事業者選びにお困りの際は、志免町地域包括支援センターへご相談ください。
6.介護(予防)サービスの利用開始
ケアプランに基づいて、介護(予防)サービスを利用します。請求が来たら、負担割合(1割~3割)に応じて支払いをします。
介護(予防)サービスの内容
認定区分(要介護・要支援・非該当)により、利用できるサービスや負担額は変わります。
居宅サービス(在宅でサービスを受ける)
訪問サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問看護
- 居宅療養管理指導
通所サービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
短期入所サービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
その他のサービス
- 福祉用具貸与 ※レンタルできる用品は認定によって異なります
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修 ※事前申請が必要です
施設サービス(施設に入所する)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養院
※施設の空き状況や申し込み等は直接施設にご連絡ください。
地域密着型サービス(地域の実情に合わせたサービス)
地域密着型サービスは、要支援や要介護状態になっても可能な限り住み慣れた地域や自宅にて生活できるように支援するためのサービスです。そのため、原則町内の事業所のみの利用となります。
通所サービス
- 地域密着型通所介護(デイサービス)
訪問サービス・通所サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
施設サービス
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)